江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税インボイス制度】免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。

【消費税インボイス制度】免税事業者である個人事業者が、令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、令和5年分の消費税申告の課税期間に注意が必要です。

免税事業者である個人事業者が令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、

登録日である令和5年 10 月1日以後は課税事業者となります。

※令和5年分を適用開始課税期間とする課税選択届出書を提出した場合を除きます。

令和5年分の消費税申告

個人事業者の場合の課税期間は、基本的に

暦年1月1日から12月31日

がその期間となります。

そのため、令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受け、登録日である令和5年 10 月1日以後は課税事業者であるという事は、

令和5年分の消費税申告にあたっては、

令和5年1月1日から9月30日は免税事業者

令和5年10月1日から12月31日課税事業者

という事になります。

つまり、

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、

令和5年分の消費税の申告が必要です。 

令和6年分の消費税申告

上述のケースの場合には、令和6年分の消費税申告については、

令和6年1月1日から12月31日までが課税期間

となります。

その他

個人事業者の場合には、個別の状況によりその他に留意すべき点があるので、詳細は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。

まとめ

免税事業者である個人事業者が令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録日である令和5年 10 月1日以後は課税事業者となります。

そのため、令和5年1月1日から9月30日は免税事業者ですが、

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、

令和5年分の消費税の申告が必要です。 

なお、個人事業者の場合には、個別の状況によりその他に留意すべき点があるので、詳細は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。

 

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