江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 18 )

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総務経理担当者向け:給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要です

給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要ですが、市区町村によっては手続き等が異なる場合があるので、各市町村のホームページ等で確認しましょう。
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総務経理担当者向け:給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を提出しましょう。

給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を市区町村へ提出する必要があります。なお、市区町村によって様式や、記載内容・手続き等が異なる場合があるので、 対象市区町村のホームページ等で確認をしましょう。
消費税インボイス制度について単発でご相談希望の事業者向け:消費税インボイス制度のスポット相談・コンサルティング実施のご案内です。

消費税インボイス制度について単発でご相談希望の事業者向け:消費税インボイス制度のスポット相談・コンサルティング実施のご案内です。

消費税インボイス制度に関するスポットご相談又はコンサルティングを受付中です。税理士等と顧問契約を締結していない方やセカンドオピニオンとして話を聞いてみたい方、今後相談に乗ってくれる税理士を見つけたい方は、お気軽に弊所までお問合せをお願いします。
総務経理担当者向け:税務署に提出する「令和4年分給与所得の源泉徴収票」は、令和5年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出しましょう。

総務経理担当者向け:税務署に提出する「令和4年分給与所得の源泉徴収票」は、令和5年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出しましょう。

令和4年分の給与所得の源泉徴収票の作成と全従業員への交付が完了した場合には、所定の要件に該当する給与所得の源泉徴収票を、所轄税務署へ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに、令和5年1月31日(火)までに提出しましょう。
令和5年度税制改正の大綱で織り込まれた「これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずる」については、自社にとって、どのような計算で納税した方が有利かを事前に判断する必要があります。

令和5年度税制改正の大綱で織り込まれた「これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずる」については、自社にとって、どのよう...

令和5年度税制改正の大綱で織り込まれた「これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずる」については、自社にとって、どのような計算で納税した方が有利かを事前に判断する必要があります。
全ての事業者むけ:消費税インボイス制度における「適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置」が令和5年度税制改正の大綱に織り込まれたものがあります。

全ての事業者むけ:消費税インボイス制度における「適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置」が令和5年度税制改正の大綱に織り込まれたものがあります。

令和5年度税制改正の大綱で、消費税インボイス制度における「適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置」に関する取り扱いが織り込まれました。なお、法案の決定及び施行までには所定のプロセスがありますが、重要な内容となりますので早めに確認をしましょう。
経理・税務担当者むけ:ご注意ください。年末年始の e-Tax とeLTAX の利用可能時間帯が通常運用時と異なるので、日程に余裕を持って関連法令等で定められた期限内に手続きをしましょう。

経理・税務担当者むけ:ご注意ください。年末年始の e-Tax とeLTAX の利用可能時間帯が通常運用時と異なるので、日程に余裕を持って関連法令等で定められた期限内に手続きをしましょう。

年末年始は、e-Tax とeLTAXの利用可能時間帯が通常運用時と異なるので、必ず事前に両システムの利用可能時間帯をチェックし、日程に余裕を持って関連法令等で定められた期限内に手続きをしましょう。
総務経理担当者向け:給与支払報告書には総括表と個人別明細書があります

総務経理担当者向け:給与支払報告書には総括表と個人別明細書があります

給与支払報告書には、総括表と個人別明細書があり、令和4年の給与支払報告書は令和5年1月31日までに市区町村へ提出が必要です。この総括表と個人別明細書の記載にあたっては、いくつかの注意点等があるので、市区町村ホームページ等で事前にチェックをし、記入漏れや誤りのないようにしましょう。
総務経理担当者向け:その年の年末調整後に扶養親族の異動や配偶者控除額の変更・保険料の支払い・住宅ローン控除の適用等があった場合の年末調整のやり直しの方法についてご紹介します

総務経理担当者向け:その年の年末調整後に扶養親族の異動や配偶者控除額の変更・保険料の支払い・住宅ローン控除の適用等があった場合の年末調整のやり直しの方法についてご紹介します

その年の年末調整後に扶養親族の異動や配偶者控除額の変更・保険料の支払い・住宅ローン控除の適用等があり、一定要件に該当する場合には、翌年1月末日までに年末調整のやり直しが必要です。
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