江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税インボイス制度】続報:小規模事業者への負担軽減策、激変緩和措置の報道内容と今後の対応について対応すべきかについて「新たな負担軽減措置」が導入される方向で議論が進んでいます。

【消費税インボイス制度】続報:小規模事業者への負担軽減策、激変緩和措置の報道内容と今後の対応について対応すべきかについて「新たな負担軽減措置」が導入される方向で議論が進んでいます。

昨日のブログで、消費税インボイス制度の実施による小規模事業者への負担増に対する猶予措置として、

小規模事業者からの1回の仕入れ額が少額の取引について、インボイスなしで控除を受けられるようにする。

小規模事業者の範囲:年間課税売上高が1億円以下の事業者

少額取引の金額:1万円未満

という概要案が出ている旨案内をしましたが、今朝のメディアでの報道の中で、新たな内容が掲載されていましたのでご紹介します。

納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える

フリーランスなどの小規模事業者は消費税について免税事業者となっている場合がありますが、

適格請求書発行事業者の登録を受けると免税事業者ではなく課税事業者の取扱いとなります。

そこで今回の議論の中で、今まで免税事業者であった小規模事業者が、適格請求書発行事業者となることに伴い課税事業者となり、消費税を納税する際には、

納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える

との案が出てきています。

計算イメージとしては例えば、

年間売上が700万円で消費税率が10%であれば、

700万円×10%×20%=14万円

という形になります。

またこの取扱いについては令和5年10月から3年間の時限措置で導入されることが議論されています。

その他

昨日と繰り返しの部分になりますが、上述のご案内は現時点で政府与党の中で議論として出ている制度の「案」です。

実際には、閣議決定等のプロセスを経て法案として成立するまでは確定している内容ではありませんので、現時点ではこのような内容が議論されているということを

おさえておくようにしましょう。

まとめ

昨日のブログで、消費税インボイス制度の実施による小規模事業者への負担増に対する猶予措置として、

小規模事業者からの1回の仕入れ額が少額の取引について、インボイスなしで控除を受けられるようにする。

小規模事業者の範囲:年間課税売上高が1億円以下の事業者

少額取引の金額:1万円未満

という概要案が出ている旨案内をしましたが、今朝のメディア報道で新たに

今まで免税事業者であった小規模事業者が、適格請求書発行事業者となることに伴い課税事業者となり、消費税を納税する際には、

納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える

との案が出てきています。

この内容は、現時点で政府与党の中で議論として出ている制度の「案」です。

実際には、閣議決定等のプロセスを経て法案として成立するまでは確定している内容ではありませんので、現時点ではこのような内容が議論されているということを

おさえておくようにしましょう。

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