給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務総務経理担当者向け:給与支給前に退職し、退職後の12月に給与支給のある従業員は年末調整の対象となるのかについてご案内します12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した場合には年末調整の対象となりませんが、従業員からの退職申し出等があった場合には、その他の要件からも年末調整実施の有無を判断する場合もあるので、詳細は税理士等の専門家や所轄税務署に確認しましょう。
税務所得税確定申告をする方むけ:所得税の確定申告をする事により課税されるのは、所得税・復興特別所得税・住民税・事業税等があります。所得税確定申告をする際には、所得税・復興特別所得税・住民税・事業税・消費税等が課税されます。 税金の種類毎に税率や各種控除額が設けられ、所定の方法により税金が計算されますが、自身が確定申告をする際にはどのような税金が課税されるのかを事前に確認しておきましょう。
税務総務・経理の方むけ:給与や士業等の報酬に対する源泉税の納期特例の次回期限は令和5年1月20日金曜ですので、支払金額や源泉税額の集計を早めに済ませましょう給与や士業等の報酬に対する源泉税の納期特例の次回期限は令和5年1月20日金曜です。現時点で、納付書記載項目である、支払年月日・支払人数・支払金額・源泉徴収税額を事前に集計し、納付書を用いての場合やe-Taxによる納税等の作業を効率的に行えるように準備しましょう。
税務東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第3期固定資産税振替納税日は、令和5年1月ではなく年内の令和4年12月27日火曜です。東京都23区の令和4年度第3期固定資産税の納期は令和4年12月1日から12月27日までで、納期限は令和4年12月27日ですので、年末年始の資金繰りにご注意ください。また、その他の地域で固定資産税を納税する場合も、各課税団体の納期限を早めに確認しましょう。
税務国税庁ホームページで令和4年分確定申告に関する情報が公開されました。国税庁ホームページで令和4年分確定申告特集準備編が公開されました。医療費集計フォームのExcelや分かりやすい動画、e-Taxやスマホ等を活用しての便利な申告や納税方法が掲載されていますので、確定申告が必要な方は早目にチェックしましょう。
税務法人が確定申告の際に納税する法人税や地方法人税・都道府県民税・市町村民税については損金の額に算入されません税金の本税や附帯税につき、法律において所得計算上、損金算入されるものとされないものが区分されています。法人の経理処理や損金計上のタイミング・税金の内容等をチェックして、誤りのないように所得金額を計算しましょう。
税務【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者の登録申請の判断を早めにしなければならない理由消費税インボイス制度において取引先から適格請求書発行事業者の登録申請状況の問合せが増えているので、登録申請を検討中の会社については、取引先との対応等を考慮し、登録するしないの適切な判断を登録申請期限近くではなく、余裕を持って適切なタイミング行いましょう。
税務給与計算担当者向け:源泉徴収税額表の日額表の使い方をご紹介します。源泉徴収税額表の日額表には甲欄・乙欄・丙欄があり、勤務状況や給与の支給状況等に応じて使い分ける必要がありますが、実際には、従業員の個別の勤務状況等に応じて、日額表の用い方が異なる場合があるので、詳細は所轄税務署または税理士等の専門家に確認をしましょう。
税務【消費税インボイス制度】続報:小規模事業者への負担軽減策、激変緩和措置の報道内容と今後の対応について対応すべきかについて「新たな負担軽減措置」が導入される方向で議論が進んでいます。消費税インボイス制度で、今朝のメディア報道で新たに 今まで免税事業者であった小規模事業者が、適格請求書発行事業者となることに伴い課税事業者として消費税を納税する際には、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑えるとの「案」が出て議論がされています。
税務【消費税インボイス制度】小規模事業者への負担軽減策の報道内容と今後どのように対応すべきかについて最近のメディアでは、消費税インボイス制度における激変緩和措置・少額取引免除について取り上げられています。現在進行形の内容ですので、最終決定内容がどのようになるのか、そして、自社が何をすべきかを把握し、不明点等は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。