江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 19 )

テスト

今回から書類送付されなくなった「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の効率的な活用方法をご紹介します

今回から書類送付されなくなった「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の効率的な活用方法をご紹介します

「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は所轄税務署から送付されませんので、手引の内容は国税庁ホームページで確認をし、今回の変更点等を把握した上で、国税庁 YouTube 動画チャンネル等を活用して、効率的に業務を進めるようにしましょう。
個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。

個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。

東京都では、令和4年度個人事業税第2期の期限は原則として11月30日水曜です。納税をする個人事業者の方は、手元の納税通知書を確認し、納期限までにご自分に適した納税方法で手続きができるように準備をしておきましょう。
経営者・経理責任者向け:【消費税インボイス制度】インボイス発行事業者の登録申請をするかしないかの判断にあたっての主なポイントをご紹介します。

経営者・経理責任者向け:【消費税インボイス制度】インボイス発行事業者の登録申請をするかしないかの判断にあたっての主なポイントをご紹介します。

適格請求書発行事業者の登録申請を検討するにあたり、登録を受けた場合と受けない場合の違い、そして、自社の売上先に対してインボイスの発行が必要か否か等を考える必要があります。
総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です

総務経理担当者向け【住民税特別徴収のギモン71】:令和4年6月から11月分の特別徴収住民税で納期特例適用の納期限は12月12日月曜です

特別徴収住民税の納期特例の適用を受けている事業者は、令和4年6-11月分の納期限は令和4年12月12日月曜ですので、毎月の特別徴収事務に誤りがないようにし、6ヶ月分の住民税納税資金を準備の上、納期限までに納税をしましょう。
総務経理担当者向け:年末調整の手順・進め方を事前に決めておきましょう

総務経理担当者向け:年末調整の手順・進め方を事前に決めておきましょう

総務経理担当者の方は、令和4年分の年末調整を行うにあたり、令和3年分との変更点、業務スケジュール等を事前に確認し、今回は、新たに提供された、年末調整計算シートの活用を検討し、年末調整の業務をストレス無く、そして、効率的かつ正確に行うようにしましょう。
会社の税務担当者や会計事務所職員が知っておきたい「BEPS」の意義と対応状況

会社の税務担当者や会計事務所職員が知っておきたい「BEPS」の意義と対応状況

税制に関する資料の中で出てくる「BEPS」とは、和訳すると、税源浸食と利益移転です。国際課税に関する税制改正等でBEPS対応が織り込まれること等もあり、今後もメディアで登場するワードですので、 BEPSとはどのようなものなのかについてイメージできるようにしておきましょう。
新規採用者が増えている会社の経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン70】:特別徴収住民税の納期特例の適用要件を満たしているのか確認をしましょう

新規採用者が増えている会社の経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン70】:特別徴収住民税の納期特例の適用要件を満たしているのか確認をしましょう

個人住民税の納期特例の適用を受けている会社で新規採用者が増加した場合等で、納期特例の要件を満たさなくなった場合は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の提出と今後の納期限の変更等が必要になるので、従業員数が増加した場合等は、納期特例の要件を満たしているのかを確認しましょう。
【スマホで納税したい方むけ】12月1日からスマホアプリでの国税Pay(ペイ)払い納税が可能になる予定ですので、メリットや概要等をご案内します。

【スマホで納税したい方むけ】12月1日からスマホアプリでの国税Pay(ペイ)払い納税が可能になる予定ですので、メリットや概要等をご案内します。

令和4年12月1日から、スマホでの国税Pay(ペイ)払い納税が開始されます。クレジットカード納税と異なり決済手数料が発生せず、スマホで効率良く納税できます。現在、金融機関での納税やパソコン等での納税をしているのであれば、納税の負担やストレスを軽減できる場合があるので、是非チェックしましょう。
【日本から海外へ出国する方むけ】船舶又は航空機での出国時に、出国1回につき1,000円が国際観光旅客税としてチケット代等に上乗せされ納税します

【日本から海外へ出国する方むけ】船舶又は航空機での出国時に、出国1回につき1,000円が国際観光旅客税としてチケット代等に上乗せされ納税します

日本から海外へ出国する人に対しては、出国1回につき1,000円が国際観光旅客税がチケット代等に上乗せされ、納税をしています。一部の人は課税されませんが、観光旅行や出張等でチケットを手配した場合に、国際観光旅客税が課税されているのかチェックしましょう。
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