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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者の登録申請の判断を早めにしなければならない理由

【消費税インボイス制度】適格請求書発行事業者の登録申請の判断を早めにしなければならない理由

メディアでは、連日消費税インボイス制度に関する報道がされていますが、適格請求書発行事業者の登録申請に関しては対応法は次の三つに分かれます。

適格請求書発行事業者の登録申請をしない

適格請求書発行事業者の登録申請をする

適格請求書発行事業者の登録申請をするのか検討中

そして登録申請をするしないの判断をすでに決めて手続きをしている事業者は多いですが、

現時点で登録申請をするのか検討中

という事業者も一定数います。

制度の概要を確認中で取引先との間でどのような影響が出るのかを調べている段階かもしれません。

適格請求書発行事業者の登録申請期限

令和5年10月1日から登録を受ける場合には、国税庁掲載情報でも記載の通り、

原則として

令和5年3月31日までに登録申請手続きを行わなければなりません。

なお、もちろん「原則として」とあるので、その他の取り扱いもありますが、基本的には令和5年3月31日までに手続きをする方向で対応している事業者が多いです。

そこで、令和5年3月31日近くまで検討しようとしている事業者がいるかもしれませんが、早めの対応が必要な場合もあります。

取引先からの登録申請状況の確認

令和4年11月時点で、取引先から適格請求書発行事業者の登録申請状況に関する確認の書類が送られている会社が増えてきています。

これには、どのような内容が記載されているのかというと、

取引先自身の登録申請状況の通知

自社に関する登録申請状況の確認

です。

このうち、自社に関する登録申請状況の確認については、

適格請求書発行事業者の登録申請について、

登録申請済み

登録申請予定

登録申請中

登録申請しない

登録申請検討中

といった内容を確認されることになります。

取引先においては自社の登録申請状況に応じて、経理処理そして消費税の申告納税額の計算等を適切にしなければなりません。

また、場合によっては今後の取引の見直しを検討する場合もあります。

取引先においても事業を継続・発展させる上で、今回のインボイス制度において、関係先から情報収集を早めにしなければなりません。

そして、すでに現時点で情報収集をしていることもあるので、もし自社が登録申請を検討中としても早めの回答を求められる場合があります。

そのため、現時点で登録申請を検討中という会社についてはこのような問い合わせに対する対応を考慮しておかなければならないため、

いつまでに登録申請をするかしないかの判断をし、その判断に合わせて何をしなければならないかを、決めておかなければなりません。

まとめ

消費税インボイス制度において適格請求書発行事業者の登録申請期限は原則として令和5年3月31日までと国税庁ホームページでは掲載されていますが、

取引先から登録申請状況の確認の問合せが増えてきているので、登録申請を検討中の会社については、取引先との対応等を考慮し、

登録するしないの適切な判断を登録申請期限近くではなく、余裕を持って適切なタイミングで行いましょう。

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