江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

弊所webサイトはこちらですので、よろしければ是非お立ち寄り下さい。
税理士 佐藤充宏の記事一覧( 83 )
電子帳簿保存法の改正:複数の保存媒体で電磁的記録を保存している場合の取扱いについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:複数の保存媒体で電磁的記録を保存している場合の取扱いについてご案内します

国税関係帳簿書類の電磁的記録を保存するにあたっては、一課税期間を通じて検索する事が出来るようにする必要があるとされていますが、データ容量が膨大なため複数の保存媒体で保存しなければならない等の場合には、どのような取扱いになるのか等についてご案内します。
電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録は、いつの時点のものを保存するのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録は、いつの時点のものを保存するのかについてご案内します

電子帳簿保存法においては、国税関係書類の電磁的記録の保存をする場合には、いつ時点のものをするのかについては、気を付けなればなりませんので、自社の場合には、いつ時点のものを保存するのかを確認しておきましょう。
電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存をした後に印刷をする場合に、出力サイズに制約があるのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存をした後に印刷をする場合に、出力サイズに制約があるのかについてご案内します

電子帳簿保存法において、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存に際して、保存の際の用紙のサイズとは異なるサイズでの出力の対応もしなければならないのかについてご案内します。
今年の10月11日月曜は、祝祭日ではなく平日ですので、源泉所得税や住民税の納期限に注意しましょう。

今年の10月11日月曜は、祝祭日ではなく平日ですので、源泉所得税や住民税の納期限に注意しましょう。

今年令和3年10月11日月曜は通常はスポーツの日で祝祭日ですが、東京2020オリンピック・パラリンピックの関係で当日は平日となりましたので、給与等を支払った際に徴収する源泉所得税や特別徴収住民税の原則としての9月分の納期限は、今年は10月11日月曜ですので、ご注意下さい。
電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類とはどのようなものをいうのでしょうか

電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類とはどのようなものをいうのでしょうか

電子帳簿保存法において、国税関係帳簿書類は、国税関係帳簿と国税関係書類に分けられ、さらに、各々の取扱いについて規定されていますので、自社の国税関係帳簿書類にはどのようなものがあり、その一つ一つについてどのように取り扱う必要があるのかを確認しましょう。
電子帳簿保存法の改正:読み取りサイズより大きい書類をスキャンする場合はどのようにしたら良いのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:読み取りサイズより大きい書類をスキャンする場合はどのようにしたら良いのかについてご案内します

電子帳簿保存法においては、読み取りサイズより大きい書類をスキャンする場合には、状況によってはスキャン文書と元の書類の両方の保存が必要な場合や、その他にも注意点がありますので、実際の運用にあたっては、所轄の税務署や税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します

電子帳簿保存法において、スキャナとは、一定の書類を電磁的記録に変換する入力装置の事で、いわゆるスキャナや複合機として販売されている機器ですが、スマートフォンやデジタルカメラ等も、解像度や色の諧調等やその他の法令上の要件を満たせば、、スキャナに含まれます。
消費税インボイス制度:「電子インボイス」についてご案内します

消費税インボイス制度:「電子インボイス」についてご案内します

消費税のインボイス制度導入に備えて、適格請求書等の発行に関する業務プロセスの負担軽減や効率化等のために、関係機関が、 これから到来するインボイス制度に向けて、売り手と買い手の双方でやり取りをする請求書のデジタル化である、「電子インボイス」の導入準備を進めています。
Return Top