観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
【江東区こども食堂運営者の方むけ】令和7年度 江東区こども食堂支援事業補助金の申...税理士 佐藤充宏2025年7月15日令和7年度江東区こども食堂支援補助金は、地域でこどもを支える貴重な活動を支援する制度です。補助内容は多岐にわたりますが、申請締切は令和7年7月31日(木】ですので、申請する場合は、余裕を持って申請しましょう。
江戸川区事業者の方むけ:要件に該当すれば、創業時の事務所等賃料の助成金が受け取れ...税理士 佐藤充宏2025年7月14日江戸川区事業者の方むけのご案内です。要件に該当すれば、創業時の事務所等賃料の助成金が受け取れる制度があります。
税務電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類とはどのようなものをいうのでしょうか電子帳簿保存法において、国税関係帳簿書類は、国税関係帳簿と国税関係書類に分けられ、さらに、各々の取扱いについて規定されていますので、自社の国税関係帳簿書類にはどのようなものがあり、その一つ一つについてどのように取り扱う必要があるのかを確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:読み取りサイズより大きい書類をスキャンする場合はどのようにしたら良いのかについてご案内します電子帳簿保存法においては、読み取りサイズより大きい書類をスキャンする場合には、状況によってはスキャン文書と元の書類の両方の保存が必要な場合や、その他にも注意点がありますので、実際の運用にあたっては、所轄の税務署や税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します電子帳簿保存法において、スキャナとは、一定の書類を電磁的記録に変換する入力装置の事で、いわゆるスキャナや複合機として販売されている機器ですが、スマートフォンやデジタルカメラ等も、解像度や色の諧調等やその他の法令上の要件を満たせば、、スキャナに含まれます。
税務消費税インボイス制度:「電子インボイス」についてご案内します消費税のインボイス制度導入に備えて、適格請求書等の発行に関する業務プロセスの負担軽減や効率化等のために、関係機関が、 これから到来するインボイス制度に向けて、売り手と買い手の双方でやり取りをする請求書のデジタル化である、「電子インボイス」の導入準備を進めています。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存にあたってのディスプレイやプリンタ等の要件についてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、PC等のディスプレイやプリンタについては、法律上の要件があるのか気になるところですので、今回はこの点についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、税法によって取扱いが異なる部分があります電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日から施行されますが、電子取引をおこなった場合のその電子取引の取引情報について所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)及び法人税の保存と消費税の保存では異なる部分がありますので、今回はこの点等についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:タイムビジネスとは何かについてご案内します電子帳簿保存法においては、タイムスタンプの取扱いが出てくる際に、「タイムビジネス」という用語が出てくることもありますので、今回は、このタイムビジネスとはどのようなものなのかについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等の要件についてご案内します電子帳簿保存法において、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等にあたっては、真実性・可視性を確保する要件を満たさなければなりませんので、自社の場合には、どのような対応をしなければならないのかを確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存用の自社システムやソフトウエアが無い場合の保存方法についてご案内します電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録のデータ保存用のシステムやソフトウエアを導入していない場合で請求書等をメール等で受領した際のデータ保存方法等につき、一部書式サンプルが国税庁サイトからダウンロードできますので、適宜活用しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存し、法律で定められたの検索機能を確保しなければなりませんが、一定の場合には、一部要件が不要になる場合等がありますので、自社の状況等を鑑みて、充足すべき検索機能を確認しましょう。