観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
江東区亀戸天神「藤まつり」開催中!今週末は絶好の見頃です。税理士 佐藤充宏2025年4月19日江東区の亀戸天神で藤の香りに包まれながら、都会の喧騒を忘れてのんびり散策するのはおすすめです。今年の春はぜひ、亀戸天神の藤まつりで季節を感じてみてはいかがでしょうか。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存にあたってのディスプレイやプリンタ等の要件についてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、PC等のディスプレイやプリンタについては、法律上の要件があるのか気になるところですので、今回はこの点についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、税法によって取扱いが異なる部分があります電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日から施行されますが、電子取引をおこなった場合のその電子取引の取引情報について所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)及び法人税の保存と消費税の保存では異なる部分がありますので、今回はこの点等についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:タイムビジネスとは何かについてご案内します電子帳簿保存法においては、タイムスタンプの取扱いが出てくる際に、「タイムビジネス」という用語が出てくることもありますので、今回は、このタイムビジネスとはどのようなものなのかについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等の要件についてご案内します電子帳簿保存法において、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等にあたっては、真実性・可視性を確保する要件を満たさなければなりませんので、自社の場合には、どのような対応をしなければならないのかを確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存用の自社システムやソフトウエアが無い場合の保存方法についてご案内します電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録のデータ保存用のシステムやソフトウエアを導入していない場合で請求書等をメール等で受領した際のデータ保存方法等につき、一部書式サンプルが国税庁サイトからダウンロードできますので、適宜活用しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録の保存での「検索機能」とはどのようなものなのかについてご案内します電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存し、法律で定められたの検索機能を確保しなければなりませんが、一定の場合には、一部要件が不要になる場合等がありますので、自社の状況等を鑑みて、充足すべき検索機能を確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:複数の電子取引で同じデータを受領した時の保存方法についてご案内します電子帳簿保存法の改正施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、今回は、メールやクラウド等で、複数の同一の電子取引データを受領した場合の、電子取引の電磁的記録の保存に関する取扱いについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法は、電子メール・発行者のウェブサイト・第三者等が管理するクラウドサービス・従業員がスマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合等で異なるので、自社の適切な運用を確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します令和3年度税制改正による電子帳簿保存法改正の施行日は令和4年1月1日ですので、同じ課税期間中に行う電子取引の取引情報でも、令和3年12月31日までと令和4年1月1日以後に行う電子取引ではその取引情報の保存要件が異なりますので注意が必要です。
税務国税庁ホームページにて、令和3年分年末調整に関する案内が公開されました令和3年分年末調整に関する案内が国税庁ホームページに掲載されました。 今後も随時更新予定ですので、総務経理担当者の方等は最新情報をチェックして、効率的に、そして、誤りの無いように進めるようにしましょう。