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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:インターネットショッピングサイト等でダウンロードした領収書等はどのように取り扱ったら良いのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:インターネットショッピングサイト等でダウンロードした領収書等はどのように取り扱ったら良いのかについてご案内します

電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日から施行されることになっており、すでに多くの会社にて対応を準備していますが、問い合わせとして多いものの一つに、

インターネットのショッピングサイトでダウンロードした領収書等はどのように取り扱ったら良いのか。

ということがありますので、今回は、この点についてご案内します。

インターネットショッピングサイトでの取引

通常、インターネットのショッピングサイトで買い物をすると、注文が確定し、商品の配送完了等の一定のタイミングになると、支払金額が確定し、そのサイトから領収書等をダウンロードできるようになります。

これは、そもそも電子帳簿保存法では、基本的に電子取引に該当するものと考えられています。

電子取引の定義に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

この電子取引に該当する場合には、その取引情報を電磁的記録により保存する必要があります。

 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

どのように取り扱えば良いのか

このダウンロードした領収書等については、受領者側におけるデータの訂正削除が可能と考えられています。

そのため、次の対応が必要となります。

1、受領したデータに法令で定めるのタイムスタンプの付与が行われていない場合には、受領者側でタイムスタンプを付与する

2、法令で定める事務処理規程に基づき、適切にデータを管理することが必要です。

なお、この事務処理規程に基づく場合に参考となるものは、国税庁ホームページに掲載されています。

また、対象となるデータは検索できる状態で保存する事、その他法令上の要件を満たす必要があります。

まとめ

令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正において、インターネットのショッピングサイトでの購入取引が電子取引に該当する場合には、その取引情報を電磁的記録により保存する必要がありますので、保存ルールを決めて、そして、その他法令上の要件を満たした運用となるのかを確認しましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

 

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