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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:電子取引の電磁的記録による取り引きデータの保存方法がどのように変更するのかに付きご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の電磁的記録による取り引きデータの保存方法がどのように変更するのかに付きご案内します

電子帳簿保存法の改正が行われ、令和4年1月1日から施行される事となっています。

そして、その中でも改正のトピックとして取り上げられているのが、

電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存

です。

イメージとしては、メール等のデータで入手した請求書等をPC等に保存するというものです。

今まで紙(ペーパー)で保存していた会社であれば、

受信メールに添付されている請求書ファイルを開く

請求書を印刷して保存する

というものです。

そして、この保存について、令和4年1月1日から取り扱いが変更になるというものです。

電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存の変更内容

電子取引の取引データの保存については、次のとおりとなります。

【変更前】
令和3年12月31日まで

一定要件のもとで、次の保存方法があります。

・電子データをそのまま保存する

・電子データを書面で出力し、その書面を保存する

・電子データをCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)に出力して保存する

【変更後】

令和4年1月1日以降

電子データをそのまま保存する

つまり、

令和4年1月1日以後に行う電子取引による取引情報を保存するには、一定要件のもとで、その電子データをそのまま保存しなければなりません。

電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

一 国税 国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。

二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第11項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)

に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は

国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。

三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。

五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。

以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

六 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、

当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

まとめ

令和3年度改正の改正電子帳簿保存法では、令和4年1月1日以後に行う電子取引は、一定要件のもとで、電磁的記録により取引情報を保存しなければならないので、

現時点での保存方法を把握した上で、令和4年1月1日以降はどのように保存すべきを決めておきましょう。

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