江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

港区飲食店事業者の方むけ:「店内衛生環境整備補助金」を活用し、店内改装等をした店舗で集客力をアップして、売上獲得に繋げましょう。

港区飲食店事業者の方むけ:「店内衛生環境整備補助金」を活用し、店内改装等をした店舗で集客力をアップして、売上獲得に繋げましょう。

はじめに

飲食店事業では、店内設備・店内環境等の維持をするのは重要課題の一つです。

揚げ物や炒め物で油を使う場合の厨房設備、

調理時や食器洗浄等で使う水回り設備周辺、

店内ホールやカウンター等の床 等

開業時には汚れ一つない店内だとしても、日を追うごとに、どうしても、

汚れや破損等が出てきてしまいます。

これらの維持・修繕にお金をかけようと思っても、優先的に支払いをしなければならない

仕入れ代金や家賃、人件費、光熱費等に支払いを充てると、

手元には資金があまり残らないということもあります。

そこで、港区では、

クリーンな飲食店づくりをサポートする、

店内衛生環境整備補助金

の制度を実施しています。

店内衛生環境整備補助金

概要

アフターコロナにおいて、誰もが入りたくなる清潔な店舗とするための店内改装費等の費用の一部を補助し、

区内飲食店の集客・売上の確保を支援する制度です。

補助金額と補助率

補助対象経費の2分の1

※50万円を限度とします。

補助対象となる経費

交付決定後から令和7年2月28日までの間に支払いが完了した以下の経費

・トイレの整備費

・手洗い所の整備費

・店内空調の整備費

・空気清浄機の購入費

・店内壁紙の貼替費   等

※経費が1万円(税抜き)以上のものが対象となり、消耗品は対象から除きます。

※来店客が利用するスペースまたは調理場における上記経費が対象です。

※交付決定日以降に事業を実施することが条件です。

補助対象となる事業者

法人:本店登記地と飲食店の店舗がともに区内にあり、資本の額若しくは出資の総額が5,000万円以下

   又は常時使用する従業員の数が100人以下で、区内で1年以上継続して事業活動を行っていること

個人:区内に飲食業の店舗を有し、区内で1年以上継続して事業活動を行っていること

※法人・個人ともに風俗営業等を営む事業者は除きます。

申請期間

令和6年6月26日(火)~令和7年1月20日(月)消印有効

注意点

1.募集枠は50者程度です。

予算に達し次第募集は終了となりますので、応募する場合には早めにご確認および手続きをお願いします。

2.申請は1事業者あたり1年度1回限りです。

その他

上述は、現時点での概要でのご案内のため、必ず、最新の詳細情報を港区ホームページにてご確認下さい。

まとめ

港区では、清潔な店舗とするための店内改装費等の費用の一部を補助する、

店内衛生環境整備補助金

制度を実施しています。

集客や売上獲得等をするにあたって有意義な制度ですので、是非ご活用ください。

 

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