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練馬区内中小企業者へのお得な制度:ホームページ作成補助金
ホームページを持たない中小企業や個人事業主の方々に朗報です
練馬区内中小企業者や収益事業を営む個人・団体等を対象に、
新規で事業用ホームページを開設する費用の一部を補助する制度があります。
事業拡大や顧客獲得のために、ホームページを作成するチャンスです。
今回は、この補助金制度の詳細について、分かりやすく解説します。
ホームページ作成費補助金の対象者
補助金を受け取るためには、中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、
区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.ホームページを開設していないこと
2.所在地について
法人の場合:本店または主たる事務所が区内に登記されていること
個人事業主の場合:主たる事業所が区内にあること
3.法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」)による規制業種および類似業種に該当しないこと
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」)
第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
6.国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
7.NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、
税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
補助対象経費
ホームページ開設に必要な経費が対象です。
ただし、以下の費用は補助対象外となります。
・ソフトウェアやコンピュータ機器・ネットワーク機器等の物品購入又は賃借に係る経費
・通信回線費用 等
補助金額
補助対象経費の1/2を補助し、上限は5万円です。
例えば、10万円の経費がかかった場合、5万円が補助されます。
注意点
1.ホームページ作成業者から見積書を取得してください。この時点で申請を行う必要があります。
補助金交付申請時以前に契約や経費の支払いを行うと補助の対象外になりますので注意しましょう。
2.令和7年3月14日までに事業を完了してください。
※作成済みのホームページをインターネット上にアップロードのうえ、経費の支払いを全て終了し、
実績報告書を提出した時点で事業完了となります。
3.新たに開設するホームページの内容が、事業活動に関係のない内容の場合や、
区外の事業所・支店等のみをPRする内容と認める場合は、補助対象外です。
4.ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(自身で作成するもの、仲介業者を通じて作成委託するもの等)は
補助対象となりません。
ホームページ作成のメリット
ホームページを持つことで、以下のようなメリットがあります。
1.24時間いつでも情報を提供可能
2.新規顧客の獲得や既存顧客との関係強化
3.信頼性やブランドイメージの向上
4.商品やサービスのオンライン販売への展開
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補助金を活用して、事業のさらなる成長を目指しましょう。
その他
上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を練馬区ホームページにてご確認下さい。
まとめ
練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、
事業拡大に向けたサポートになります。
補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
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