目次
まとめ
事業資金を調達するにあたって、信用保証料や利息その他の費用を借入金以外に負担しなければなりません。
これらの費用は、貸し出す金融機関側や保証機関等の運営で必要なものになります。
しかし、できる限り資金調達のコストは減らしたいと事業者側としては考えます。
そこで目黒区では、
制度を実施して、一定要件を満たす事業者向けに独自の融資支援金を給付しています。
物価高対応等融資支援金
概要
物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者で、令和6年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、
一定の要件を満たす方を対象に目黒区独自の融資支援金を給付します。
支援金額
東京都中小企業制度融資を利用した場合
各融資制度20万円以内(融資金額100万円につき2万円、1万円未満切り上げ)
日本政策金融公庫融資を利用した場合
各融資制度10万円以内(融資金額100万円につき1万円、1万円未満切り上げ)
支援金額の計算方法
支援金額
融資実行金額÷100万円×2万円(1万円)
※1万円未満切り上げ
計算例
融資実行金額610万円の場合
・東京都中小企業制度融資:610万円÷100万円×2万円=122,000円→支援金額13万円
・日本政策金融公庫融資:610万円÷100万円×1万円=61,000円→支援金額7万円
対象となる事業者
下記の全ての要件を満たす中小企業者です。
1.令和6年4月1日以降、下記(1)から(7)までのいずれかの融資の実行を受けていること。
(1)東京都中小企業制度融資「伴走全国」
(2)東京都中小企業制度融資「伴走対応」
(3)東京都中小企業制度融資「エネルギー・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資(エネルギー・ウクライナ・円安等)」
(「コロナ・ウクライナ・円安・エネルギー等」を含む。)
(4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生」を含む。)
(5)日本政策金融公庫融資「新型コロナ対策資本性劣後ローン」(「生活衛生」を含む。)
(6)日本政策金融公庫融資「マル経融資(新型コロナウイルス感染症に伴う拡充)」(「生活衛生」を含む。)
(7)日本政策金融公庫融資「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」(「生活衛生」を含む。)
2.申請時及び融資実行時点において、目黒区内に住所又は主たる事業所を有すること。
なお、法人の場合は目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
4.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
6.事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
7.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと
及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
申請受付期限
令和7年3月31日(月曜日)(必着)まで
注意点
1.本事業の内容につきましては、今後国や東京都の制度に変更があった場合には、変更となる事があります。
2.令和7年4月1日以降に実行された融資については対象外です。
その他
上述は現時点での内容のご案内のため、必ず最新の詳細情報を、目黒区ホームページでご確認ください
まとめ
目黒区では、物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者で、
令和6年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用して、
一定の要件を満たす方を対象に目黒区独自の
の給付をしていますので、ご興味のある方は是非ご確認ください。