江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区内で魚・肉・青果の取扱店で店頭販売を行っている事業者の方むけ:店舗の改修費や設備購入費の一部を補助する「生鮮三品小売店支援事業」を活用して、店舗改修や設備導入を検討しましょう。

江東区内で魚・肉・青果の取扱店で店頭販売を行っている事業者の方むけ:店舗の改修費や設備購入費の一部を補助する「生鮮三品小売店支援事業」を活用して、店舗改修や設備導入を検討しましょう。

はじめに

江東区

店頭販売をしていると、床や壁・天井等が傷んできたり、また、商品を陳列するショーケースが古くなってきたりします。

また、高齢の常連のお客様が来店する際には、段差があったり、足元が滑りやすくなっていると、

どうしても買い物に集中できなくなってしまいます。

そして、競合店との差別化を図るために、店内整備や設備導入をしたいと考えますが、事業資金が必要となるため、

資金を捻出するのが課題となります。

そこで、江東区では、

生鮮三品小売店支援事業

を実施して、所定の生鮮食料品取り扱い店舗をサポートしています。

生鮮三品小売店支援事業

江東区

概要

生鮮食料品を取り扱う店舗の改修費や設備購入費の一部を補助することによって、

既存店の継続的な営業に向けた支援及び新規出店を支援します。

補助内容

1.改修経費(増改築事業及び施設整備事業)

補助率:2分の1

補助限度額:200万円

2.設備購入費(備品拡充事業)

補助率:2分の1

補助限度額:100万円

※部品の交換のみの修繕、店舗での利用が想定しにくい家庭用小型調理家電等、加工・保存に関連のないレジスター等は対象外です。

補助対象となる事業者

1.生鮮三品(魚・肉・青果)の取扱店で店頭販売を行っていること。

2.区商店街連合会に加盟している商店会の会員もしくは区内共通商品券の取扱店かつ、ことみせに登録している店舗

3.生鮮品の売り場面積が50%以上、売場面積が250平方メートル未満であること

※惣菜等の売場が過半を占める場合は申請できません。

4.食品衛生法に基づく販売業許可を得ていること。

5.所得税及び個人住民税又は、法人税及び法人住民税を滞納していないこと。

補助対象となる経費

販売力の向上のための店舗の増改築や改修及び生鮮品の加工・保存等の設備購入に要する経費

注意点

・申請前に、補助対象となるのかを必ず事前にご確認ください。

予算上限に達し次第終了となりますので、事前に江東区担当課に状況確認等の上、

 早めにお申し込み下さい。

・補助回数は、1店舗あたり1か年度1回までです。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江東区ホームページにてご確認ください。

まとめ

江東区

江東区では、生鮮三品小売店支援事業を実施し、生鮮三品(魚・肉・青果)の取扱店舗の改修費や設備購入費の一部を補助し、

既存店の継続的な営業に向けた支援及び新規出店を支援していますので、ご興味のある方は是非ご確認ください。

Return Top