【消費税インボイス制度の注意事項】パーキング・メーターの作動手数料やパーキング・...税理士 佐藤充宏2024年3月27日パーキング・メーターの作動手数料やパーキング・チケット発給機の発給手数料は、駐車料金の支払いではなく、警察手数料の支払いに該当し、消費税の取り扱いは非課税であり、この支払いについてはインボイスの交付はありませんので注意しましょう。
江東区内事業者の方むけ:まもなく令和6年度が始まります。令和6年度予算案をチェッ...税理士 佐藤充宏2024年3月25日まもなく令和6年度が開始となるので、江東区内事業者の方は、江東区の令和6年度予算案の中から事業にプラスとなる施策をチェックし、実際に活用できるように準備しましょう。
総務・経理担当者の方むけ:40歳の誕生日が近い従業員がいる場合には、給与計算に注...税理士 佐藤充宏2024年3月24日介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。そのため、39歳の従業員の方がいらっしゃる場合には、いつから介護保険料の徴収が必要なのか、そして、会社の給与計算での徴収開始時期はいつからになるのか等を事前に確認しておきましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン13:海外へ出国する場合の住民税に関する必要な手続き個人住民税に関して、海外へ出国等をする場合には、市町村等から納税通知書が受領できなかったり、納税ができなくなる場合があります。そのため、出国前に納税管理人の申告手続きをする必要等がありますので、詳細は市町村等または税理士等の専門家に確認しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン12:亡くなられた方の住民税の取り扱いお亡くなりになられた方の住民税の取扱いについては、いくつかの留意点等がありますので、詳細は税理士等の専門家や市区町村等に問い合わせをするようにしましょう。
江東区と近隣情報令和4年度江東区の商店街連合会でキャッシュレス決済ポイント還元事業の参加店を募集しています江東区商店街連合会が実施主体となる令和4年度キャッシュレス決済ポイント還元事業のキャンペーン参加店の募集概要が公表されています。集客力の向上、販売促進等にもつながりますので、参加可能な店舗は是非参加をご検討ください。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン11:複数の市町村から住民税の納税通知書が送付された場合複数の市町村から住民税の納税通知書が送付されてくる場合がありますので、その際には、どのように対処したら良いのかについてお知らせします。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン10:外国語表記の個人住民税のパンフレットはあるのか令和3年度版東京23区の住民税というパンフレットには、日本語・英語・中国語・韓国語で個人住民税の説明が記載されています。英語・中国語・韓国語を母国語として住民税を納税している方で、個人住民税の内容を知りたい場合には、【令和3年度版東京23区の住民税】というワードで検索してみましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン9:住民税と所得税の違い住民税と所得税は課税の対象となる年や課税方法、税率、課税方法等に違いがあります。そのため、納税のシミュレーションをする場合には、これらの違いを把握した上で計算するようにしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン8:特別徴収した住民税の納税が遅れた場合の延滞金特別徴収した住民税の納付が遅れた場合には、所定の方法で計算した延滞金を加算して納税しなければならない場合がありますので、毎月の住民税特別徴収に関する業務フローにおいて、期限内に納付するというタスクを反映させましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン7:特別徴収住民税のコンビニでの納税特別徴収した住民税の納税方法には、金融機関や郵便局・ eLTAX での納税以外にもコンビニでの納税も一定要件のもとで可能となっています。自社にとって正確かつ効率的な納税方法で手続きをするようにしましょう。
税務法人の確定申告の際の都税事務所から送付されてくる事前送付物の内容が変更になっています東京都ヘ eLTAX の利用届出を提出した電子申告利用法人に対しては、令和3年10月以降からの申告書等事前送付物については申告書・別表の同封が取りやめとなり、以前と封筒の大きさや同封物が変更している場合がありますので、ご注意下さい。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン6:2か所以上の会社に勤務している従業員は、どちらの勤務先で住民税を徴収するのか従業員が2か所以上の会社で勤務している場合等は、その従業員の住民税をどちらが徴収すれば良いのか等の判断に迷うところがありますので、今回は、一部市区町村や法律の取扱いをご紹介します。