江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 55 )
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン10:外国語表記の個人住民税のパンフレットはあるのか

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン10:外国語表記の個人住民税のパンフレットはあるのか

令和3年度版東京23区の住民税というパンフレットには、日本語・英語・中国語・韓国語で個人住民税の説明が記載されています。英語・中国語・韓国語を母国語として住民税を納税している方で、個人住民税の内容を知りたい場合には、【令和3年度版東京23区の住民税】というワードで検索してみましょう。 
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン8:特別徴収した住民税の納税が遅れた場合の延滞金

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン8:特別徴収した住民税の納税が遅れた場合の延滞金

特別徴収した住民税の納付が遅れた場合には、所定の方法で計算した延滞金を加算して納税しなければならない場合がありますので、毎月の住民税特別徴収に関する業務フローにおいて、期限内に納付するというタスクを反映させましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン6:2か所以上の会社に勤務している従業員は、どちらの勤務先で住民税を徴収するのか

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン6:2か所以上の会社に勤務している従業員は、どちらの勤務先で住民税を徴収するのか

従業員が2か所以上の会社で勤務している場合等は、その従業員の住民税をどちらが徴収すれば良いのか等の判断に迷うところがありますので、今回は、一部市区町村や法律の取扱いをご紹介します。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合

従業員への給与支給時に徴収した住民税の納税方法については、一定要件に該当する場合には、毎月の納税ではなく、年に2回の納税に変更することができます。納税手続きの負担軽減や効率化を考えている場合には、活用を検討しましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン4:会社の所在地や法人名等で変更があった場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン4:会社の所在地や法人名等で変更があった場合

住民税の特別徴収義務者である会社の所在地や名称・連絡先等が変更となった場合には、届出書の提出が必要となる場合があります。市区町村によって取り扱いが違う場合がありますので、届出書の提出が必要と考えられる際には、提出該当の有無や届出書の書式等を市区町村に確認するようにしましょう。
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