江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン47:奈良県奈良市のホームページでは個人住民税の申告要否等の判定フローチャートがあります

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン47:奈良県奈良市のホームページでは個人住民税の申告要否等の判定フローチャートがあります

個人住民税の申告要否を判断するのは難しい場合があります。

給与収入がある場合

年金収入がある場合

給与や年金以外の収入がある場合

所得控除額や税額控除額がある場合

その他の場合

色々な要素が関係して、個人住民税の申告要否の判断や所得税確定申告が必要なのかわからない場合もあります。

そこで、奈良県奈良市では、市・県民税の申告が必要かどうか、確定申告が必要かどうか分からないという方むけにフローチャートを公開しています。

なお、こちらのホームページでは次の記載があります。

このフローチャートは目安です。その人の所得や、状況に応じて変わる場合があります。

複数の所得があった人は、市民税課または奈良税務署へお問い合わせください。

また、奈良県奈良市の個人住民税の取り扱いについてのフローチャートのため、その他の都道府県や区市町村等では取り扱いが異なる場合があるので、

個別の個人住民税の取扱いについては、各都道府県や区市町村等に問い合わせをするか税理士等の専門家に確認をする必要があります。

※あくまでも参考としてご覧ください。

そして、このフローチャートでは、次のケースの人を対象としています。

収入がなかった人

給与収入があった人

公的年金を受給している人

事業所得等があった人

税法や条例等や個別の状況により判断が異なる場合がありますが、目安や参考としても、こうしたフローチャートがあるとイメージしやすいです。

利便性が高いので、他の都道府県や市町村でも参考フローチャートが公開されるとありがたいです。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン46:年金収入がある場合の個人住民税申告と所得税確定申告

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン48:家屋敷課税とは

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