所得税の確定申告をする際に、青色事業専従者に該当する人がいる場合がありますが、
青色事業専従者についても、給与支払報告書の提出は必要なのでしょうか。
結論は、
青色事業専従者についても、給与支払報告書の作成・提出が必要です。
これは、
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、
全ての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の区市町村に提出しなければなりません。
そして、この取り扱いは、青色事業専従者についても同様です。
なお、一定の方については、給与支払報告書の提出が不要となる場合があるので、詳細は、都道府県や各市町村のホームページ等で確認しましょう。
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住民税特別徴収のギモン44:生命保険料控除の上限額は、所得税と個人住民税では異なります
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