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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン44:生命保険料控除の上限額は、所得税と個人住民税では異なります

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン44:生命保険料控除の上限額は、所得税と個人住民税では異なります

所得税の年末調整の時期になると生命保険料控除の適用が受けられる金額の計算を生命保険会社の保険料控除証明書で確認をします。

そして、生命保険料控除適用後の所得税のその年の年税額が確定します。

その翌年の1月31日までに給与支払報告書を区市町村に提出します。

その際に、個人住民税の計算においても生命保険料控除の金額が所得税と同様に受けられると思いますが、計算については異なる部分があります。

生命保険料控除の上限額が所得税と個人住民税で異なる

生命保険料控除については、控除額の上限が各々の税金で次の通りとなっています

所得税:12万円

住民税:7万円

生命保険料控除については、所定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に所定の基準により算定されます。

参考までに江東区が公開している、個人住民税に関する生命保険料控除額の算定表は次のとおりとなり、控除額が7万円を超える場合は7万円を限度とします。

<生命保険料控除額の計算>

生命保険料控除 一般生命保険料 一般生命保険料

控除額の計算:(ア)の表で計算

控除限度額:28,000円

一番控除額が大きいものを選択 合計控除限度額70,000円
一般生命保険料

控除額の計算:(イ)の表で計算

控除限度額:35,000円

新+旧一般生命保険料

控除額の計算:(ア)(イ)の表で新旧それぞれを計算して合算

控除限度額:28,000円

介護医療保険料 控除額の計算:(ア)の表で計算

控除限度額:28,000円

個人年金保険料 個人年金保険料

控除額の計算:(ア)の表で計算

控除限度額:28,000円

一番控除額が大きいものを選択
個人年金保険料

控除額の計算:(イ)の表で計算

控除限度額:35,000円

新+旧個人年金保険料

控除額の計算:(ア)(イ)の表で新旧それぞれを計算して合算

控除限度額:28,000円

 

(ア)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料の場合)

前年中に支払った「新契約」保険料等の合計 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×(2分の1)+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×(4分の1)+14,000円
56,000円超 一律28,000円

(イ)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料の場合)

前年中に支払った「旧契約」保険料等の合計 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×(2分の1)+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×(4分の1)+17,500円
70,000円超 一律35,000円

 

その他

個人住民税と所得税の計算は異なるのは税率であったり税金の内訳(個人住民税の場合には所得割と均等割がある)、所得控除・税額控除等によっても相違があります。

そして都道府県や区市町村によっても、計算が異なる場合があるので詳細は都道府県や区市町村ホームページ等で確認をしましょう。

まとめ

個人住民税と所得税の計算にあたっては生命保険料控除額の上限額が異なります。

その他、税率や税金の内訳(個人住民税の場合には所得割と均等割がある)、所得控除・税額控除等によっても相違があるのに加えて、

都道府県や区市町村によっても、計算が異なる場合があるので詳細は都道府県や区市町村ホームページ等で確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン43:従業員の中途入社先の会社が個人住民税の特別徴収をする際の手続きその1

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン45:青色事業専従者についても給与支払報告書の提出が必要なのか

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