江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン43:従業員の中途入社先の会社が個人住民税の特別徴収をする際の手続きその1

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン43:従業員の中途入社先の会社が個人住民税の特別徴収をする際の手続きその1

個人住民税については、退職した際の状況により、退職時にその年度の残りの納税額を一括徴収する場合とそうでない場合があります。

そして、退職時の勤務先でその年度の残りの納税納税額を一括徴収せず、次の勤務先までの入社期間が一定期間空いてしまう場合には、

特別徴収から普通徴収に切り替え手続きをし、その退職者が直接納税することになりますが、その後に新しい会社に中途入社する事があります。

すると、入社する本人が直接納税することとなっていた個人住民税を、新しい勤務先で特別徴収する場合には、どのような手続きが必要になるのかというと、

勤務先にて、

「特別徴収切替依頼書」

を区市町村に提出します。

これにより、一旦普通徴収に切り替えられていた個人住民税が特別徴収に切り替えられ、新しい勤務先での特別徴収手続きが開始することになります。

 

なおこの場合についても注意点がいくつかあります。

1.特別徴収切替前に普通徴収として納税する個人住民税がある場合には、その分の納税は済ませておく。

2.特別徴収切替手続きのタイミングによっては普通徴収として納税する期間が長くなる場合がありますので、普通徴収として納税すべき期間がいつまでになるのかを確認する。

3.転職先の会社では、特別徴収開始月と給与支給時の特別徴収のタイミングをきちんと合わせる。

4.普通徴収から特別徴収に切り替える際には、区市町村によっては特別徴収切替依頼書の提出以外に必要な手続きがある場合があり、

また、特別徴収切替依頼書の書式が異なる場合がありますので各区市町村ホームページ等で確認をしましょう。

 

上述のように、前勤務先の退職時から次の会社の中途入社まで一定期間が空き、退職時のその年度の個人住民税未納税額が前勤務先で特別徴収されない場合は、

中途入社先の会社では所定の手続き及び留意点等がありますので手続きの漏れや誤りのないようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン42:年の途中で結婚等をした場合の個人住民税の手続き

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン44:生命保険料控除の上限額は、所得税と個人住民税では異なります

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