自社作成の申告書は不安になるのが普通です──チェック・レビューの費用対効果を考え...税理士 佐藤充宏2026年1月15日自社で作成した申告書に不安を感じるのは自然なことです。申告書チェック・レビューの費用対効果を、実務視点で分かりやすく解説します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
暫定予算・当初予算・補正予算の違いとは?仕組みと流れをわかりやすく解説税理士 佐藤充宏2026年4月9日暫定予算・当初予算・補正予算の違いをわかりやすく解説。仕組みや流れ、会社経営への影響まで実務目線で整理し、ニュースの理解にも役立つ内容です。
税務新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅱ:税金の納税猶予に関するご案内です。昨日は、固定資産税・都市計画税の減免に関するご案内をしました。「減免」というのは、「減額」や「免除」を意味しているので、事業者の資金負担は軽減される事に繋がります。 一方、減免ではなく、「猶予」という事で、本来納める日まで支払う税金をその納期限ではなく、後日にする事が出来る等という特例措置もあります。 そこで、今回...
ビジネス情報新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅰ:固定資産税等の減免等に関するご案内です。令和2年4月30日に令和2年度補正予算案が成立し、新型コロナウイルスにより経営環境が悪化している会社等にむけて、税制上の措置が講じられる事になりました。 そこで、今回は、この税制上の措置の概要のうち、固定資産税等の軽減等についてご案内します。
税務毎月や日々等の給与支払時に差し引く所得税を源泉徴収税額表でどのように算出するのかをご案内します給与計算担当者の方は、全ての給与支給対象者の勤務形態や給与支給形態等に応じて、月額表か日額表のいずれを用いるのか、そして、甲欄・乙蘭・丙欄のどの欄に該当するのか、また、甲欄であれば、扶養親族等の数は何人なのか等を事前に確認する必要があります。 そこで、今回は、「給与」支給時の所得税の源泉徴収についてご案内致します。
ビジネス情報プライベートでもキャッシュレス決済を活用して、お金の上手なコントロールをしましょうキャッシュレス決済といっても、種類はいくつもあります。 代表的な方法が、クレジットカード決済、QRコード決済、電子マネー決済、デビットカード決済です。 そして、決済方法についても、決済端末の操作方法が異なったり、その場でお金が決済されるものと毎月所定の日に決済されるものに分かれます。 そこで、このお金の決済日の違...
ビジネス情報月末時の自動引落し日の設定は、月中・27日・末日のうちのどの設定が良いのかについてお知らせします預金口座からの毎月の自動引落設定であれば、仕組みが自動的に引落しをしてくれますが、この引落日をいつにするのか迷う事はありませんでしょうか。 そこで、今回は、自動引落日の設定についてご案内致します。
ビジネス情報事業者が新型コロナウイルス関連でチェックしておいた方が良いホームページをご紹介します日本国内での新型コロナウイルスの影響はまだまだ続くと想定されていますので、事業資金面はもちろんですが、今後の事業継続にあたって、最新かつ正確な情報を入手して速やかな対応が必要です。 そこで、今回は、事業者が新型コロナウイルス関連でチェックしておいた方が良いホームページをご紹介します。
ビジネス情報キャッシュレス決済が注目されている時期でもありますが、「キャッシュレス・ポイント還元(消費者還元)事業」が2020年6月30日で終了予定です。現在、新型コロナウイルスの影響もあり、買い物代金の支払時にキャッシュレス決済の利用者が増えている面があります。 また、一方で、2019年1年10月1日から2020年6月30日までの9か月間限定で実施されている「キャッシュレス・消費者還元事業」があと2ヶ月と数日で終了となります。 そこで、今回は、現状からみるキャッシ...
ビジネス情報「持続化給付金」の申請要領等(速報版)が公表されました新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、持続化給付金を支給される事となっていましたが、昨日4月27日(水)に申請要領等速報版が公表されました。 つきましては、今回は、この申請要領等(速報版)についてご案内致します。
ビジネス情報新型コロナウイルスの影響で、金融機関の営業時間が変更になっている場合がありますので、ご注意下さい金融機関は、基本的には、窓口の営業時間を朝9時から午後3時までにしています。そして、ATMは金融機関によって稼働時間帯が異なっていますが、窓口での営業時間よりは長い時間の設定となっています。 ところが、新型コロナウイルスの影響により、金融機関の窓口営業時間を変更している場合があり、また、このゴールデンウィーク期間中に...
税務弊所弊所事務所通信更新しました。今回のテーマは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と令和2年度税制改正です。中小企業者等といわれる法人については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合には、一定の要件に該当すれば、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する事が出来ます。 この特例制度は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」ともいわれ、特例の適用を受けている法人も多いです。 ...