江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

源泉所得税の毎月の納税の手間を軽減したいとお考えの会社様は、所定の場合には半年に一回の納税にする事が出来ますので、今回はその条件や手続きについてご案内します。

起業・開業すると、官公署に所定の届出書類や申請書類を提出しますが、その中に、

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

 

を提出する場合があります。

 

本来は、源泉徴収した所得税(以下、復興特別所得税を含みます)は、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 

しかし、この方法だと、毎月納税手続きをしなければならず、多忙な業務の中で対応するのは大変です。

 

そこで、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者の場合は、その源泉徴収した所得税を、半年毎に一括して納税することができる特例があります。

 

そして、この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を所轄の税務署長に提出し、

 

税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、

 

この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、

 

承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の適用を受ける事が出来るのです。

 

 

なお、この納期の特例の適用が受けられるのは、給与や退職金を支払う際に源泉徴収した所得税と、税理士、弁護士、などへ支払う一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られていますが、

 

毎月の源泉徴収は、給与や一定の士業への報酬のみという会社も多いです。

 

そのような会社であれば、わざわざ毎月納期限までに納税手続きを取らなくても、半年に一回の納税で済ませる事が出来るのです。

 

ところで、この納期の特例の適用を受けている会社の納期限は、

 

その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日

 

7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日

 

となります。

 

(その納期限が日曜日・祝日などの休日や土曜日の場合には、その休日明けの日が納期限となります)

また、こちらが、毎月に納税する場合の納付書で、

こちらが、半年に一回納税する場合の納付書です。

このように、納期の特例の適用を受けているか否かで、使用する納付書も異なるので、納付書を作成する際には、

事前に確認するようにしましょう。

 

また、先ほど記載のとおり、この特例は給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者の場合に限られるので、

 

給与の支給人員が常時10人超となる場合など、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、

 

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

 

そして、この届出書を提出した場合は、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法という法律に規定されている納期の特例の承認の効力が失われます。

 

 

このように、所定の会社については、給与や退職金を支払う際に源泉徴収した所得税と、税理士、弁護士、などへ支払う一定の報酬から源泉徴収した所得税について、毎月でなく、半年に一回の納税にする事が出来ますので、事務処理の軽減や効率化の点からご検討されてはいかがでしょうか。

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