経営者の方むけ:ガソリン税の旧暫定税率が年内廃止へ──燃料税の税制改正が経費に与...税理士 佐藤充宏2025年8月1日旧暫定税率廃止で燃料費はどう変わる?ガソリン税の税制改正と経営者が知るべき影響をわかりやすく紹介。
江戸川区、事業者の方むけ:昨年に引き続き販路拡大支援事業助成金制度が実施中です。...税理士 佐藤充宏2025年9月7日江戸川区では、区内中小企業者が、ホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出展等の受発注拡大を目的とした事業を行うにあたり必要経費の一部を助成する、販路拡大支援事業助成金制度を実施しています。 予算額に達し次第、受付終了ですので、お早め...
経営者及び経理担当者の方むけ:中小企業がチェックしておきたい「国債利回り」の動向...税理士 佐藤充宏2025年9月16日国債利回りの変動は金融機関の融資スタンスや金利に繋がります。中小企業経営に欠かせない基礎知識を解説します。
グルメ情報江東区住吉にある気軽にテイクアウトできる美味しいパン屋さん「街かどのパン屋さん日吉屋」は、今も昔も多くのファンが買い物に訪れます新型コロナウイルスの影響により、テイクアウト販売のお店が注目されていますが、江東区でパンを買いたい時には、「街かどのパン屋さん日吉屋」がイチオシです。多くのファンに愛される理由がリーズナブル、 ラインナップが豊富、焼きたてを提供、美味しい、店員さんの接客が行き届いているという事があり、本当におすすめです。
税務「地方法人税・事業税の税率が変更」「地方法人特別税が廃止」「特別法人事業税が創設」となりますので、ご注意下さい令和1年9月30日までの開始事業年度と令和1年10月1日以降開始事業年度を境にして、既存の税金の廃止や新たな税金の創設、税率の変更等があります。 「地方法人税・事業税の税率が変更」「地方法人特別税が廃止」「特別法人事業税が創設」等が該当しますので、今回はその概要につきご案内致します。
税務令和2年度税制改正のお知らせ①:法人の消費税の確定申告について、申告期限が1月延長される事になりました今までは、法人が確定申告する際には、消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)については、申告期限の延長は認められていませんでした。 そのため、今回の令和2年度税制改正によって、法人については、所定の手続きにより、消費税も申告期限の1か月延長が認められる事になりました。 そこで、今回は、令和2年度税制改正による消費...
税務新型コロナウイルスに関する協力金に対しては課税されるものがありますので、「税引き後の資金繰り」の確認をしましょう本日付の新聞等のメディアでも報道されていますが、新型コロナウイルスの影響による持続化給付金等の一定の協力金については、課税される事となりました。 そのため、今回給付申請をしている店舗や会社については、給付を受けた協力金が課税されるのか非課税となるのかを区分して、そして、課税される協力金があれば、税引き後の資金繰りを予...
グルメ情報江東区初出店の「名代富士そば」は、テイクアウトでも美味しく頂く事が出来ますこの時期は、不要不急の外出は控えるようにしても、どうしても、会社で仕事をしなければならない事もあり、ランチは、テイクアウトを利用するケースもあります。 そこで、弊社界隈の江東区東陽町で先日オープンした「名代富士そば」でのテイクアウトをご紹介します。
ビジネス情報新型コロナウイルスの影響による「東京都感染拡大防止協力金」「持続化給付金」「固定資産税・都市計画税の減免・納税猶予」「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の各種サポートを実施しています新型コロナウイルスの影響による「東京都感染拡大防止協力金」「持続化給付金」「固定資産税・都市計画税の減免・納税猶予」「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の各種サポートを実施しています。 サポートアドバイス料については、無料としておりますので、ご相談希望の事業者様はお気軽にご連絡下さい。
税務新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅲ:欠損金の繰戻還付拡充に関するご案内です。令和2年4月30日に令和2年度補正予算が成立し、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者へのサポートの詳細が決まり、その施策が実行される事になりました。 そして、税制に関してもサポートをする事となり、そのうちの一つとして、「欠損金の繰戻還付拡充」が実施されますので、今回は、この「欠損金の繰戻還付拡充」についてご案内...
税務新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅱ:税金の納税猶予に関するご案内です。昨日は、固定資産税・都市計画税の減免に関するご案内をしました。「減免」というのは、「減額」や「免除」を意味しているので、事業者の資金負担は軽減される事に繋がります。 一方、減免ではなく、「猶予」という事で、本来納める日まで支払う税金をその納期限ではなく、後日にする事が出来る等という特例措置もあります。 そこで、今回...
ビジネス情報新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅰ:固定資産税等の減免等に関するご案内です。令和2年4月30日に令和2年度補正予算案が成立し、新型コロナウイルスにより経営環境が悪化している会社等にむけて、税制上の措置が講じられる事になりました。 そこで、今回は、この税制上の措置の概要のうち、固定資産税等の軽減等についてご案内します。
税務毎月や日々等の給与支払時に差し引く所得税を源泉徴収税額表でどのように算出するのかをご案内します給与計算担当者の方は、全ての給与支給対象者の勤務形態や給与支給形態等に応じて、月額表か日額表のいずれを用いるのか、そして、甲欄・乙蘭・丙欄のどの欄に該当するのか、また、甲欄であれば、扶養親族等の数は何人なのか等を事前に確認する必要があります。 そこで、今回は、「給与」支給時の所得税の源泉徴収についてご案内致します。