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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

電子帳簿保存法の改正:電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

そして、電子取引の取引情報をデータ保存する際に、

いったい、具体的にどのように保存すれば良いんだろう

と悩んでしまいます。

そこで、今回は、電子取引の取引情報の保存が認められている方法をご案内します。

電子取引について

法律上は、電子取引については、次のように規定されています。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。

以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

そして、その取引情報の具体的な内容は、「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」

とされています。

また、電子取引の取引情報の保存については、次のように規定されています。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、

当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

電子取引の保存の考え方

まず、前提として

電子取引を行った場合には、取引情報に係る電磁的記録を保存します。

そして、保存方法については、電子取引の種類に応じて次のような方法が認められています。

電子メールに請求書等が添付された場合

⑴ 請求書等が添付された電子メールそのもの(電子メール本文に取引情報が記載されたものを含みます。)をサーバ等(運用委託しているものを含みます。以下同じです。)の

自社システムに保存する。

⑵ 添付された請求書等をサーバ等に保存する。

発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合

⑴ PDF等をダウンロードできる場合

① ウェブサイトに領収書等を保存する。

② ウェブサイトから領収書等をダウンロードしてサーバ等に保存する。

⑵ HTMLデータで表示される場合

① ウェブサイト上に領収書を保存する。

② ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する。

③ ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDF等)し、サーバ等に保存する。

第三者等が管理するクラウドサービスを利用し領収書等を授受する場合

⑴ クラウドサービスに領収書等を保存する。

⑵ クラウドサービスから領収書等をダウンロードして、サーバ等に保存する。

従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合

従業員のスマートフォン等に表示される領収書データを電子メールにより送信させて、自社システムに保存する。

なお、この場合にはいわゆるスクリーンショットによる領収書の画像データでも構いません。

 

なお、これらのデータを保存するサーバ等は可視性および真実性の要件を満たす必要があります。

留意点

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、授受した電磁的記録をそのまま上述の方法により保存することが認められます。

しかし、電子取引により受領した請求書等の取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)を確認して、

改めてその取引情報のみをサーバ等に自ら入力することをもって電磁的記録の保存とすることは認められていません。

まとめ

電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録をデータ保存するには、電子メール・発行者のウェブサイト・第三者等が管理するクラウドサービス・

従業員がスマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合等で保存方法が異なるので、自社が運用する法律上適切な保存方法を事前に確認しましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

問27 電子取引を行った場合において、取引情報をデータとして保存する場合、どのような保存方法が認められるでしょうか。

 

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