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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:複数の電子取引で同じデータを受領した時の保存方法についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:複数の電子取引で同じデータを受領した時の保存方法についてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

ところで、取引先から請求書を受領する際に、クラウド上で請求書データを受領する事がありますが、その同じデータを取引先担当者から確認のためにメールで受領する事も

あります。

つまり、電子取引のため、その取引情報に係る電磁的記録の保存が必要となりますが、クラウドと電子メールでの2つの電子取引で同じデータを受領する事になり、

このようなケースではどのように運用した方が良いのか迷う点ですので、今回は複数の同一の電子取引データを受領した場合の取扱いについてご案内します。

電子取引に関する法律上の参考規定

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、

当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 最終改正日:令和03年03月31日

第8条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

法第10条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第3項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを

保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第2条第6号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が

書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、

当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、

第3条第1項第4号並びに同条第5項第7号において準用する同条第1項第3号(同号イに係る部分に限る。)及び第5号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。

二 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に

関する情報を確認することができるようにしておくこと。

三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。

イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、

当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 法第10条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、

整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 法第10条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、

第1項に規定する場所に、同項に規定する期間、第4条第2項において準用する同条第1項第1号(同号ロに係る部分に限る。)から第4号までに掲げる要件に従って

保存しなければならない。

複数の同一の電子取引データを受領した場合の取扱い

同一の電子取引データであれば、いずれか、あるいは、両方とも保存する必要があるのか気になるところですが、

それらの取引データが同一の内容(データ形式が異なる場合を含みます。)であれば同一の電子取引データを重複して保存することとなります。

そのため、結論としては、いずれかの電子取引に係る請求書を保存しておけば大丈夫です。

まとめ

メールやクラウド等で、複数の同一の電子取引データを受領した場合には、それらの取引データが同一の内容であれば、いずれかの電子取引に係る請求書を保存しておけば

大丈夫ですが、電子帳簿保存法の電子取引データの電磁的記録の保存要件等を満たした運用となっているのかを確認しましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

問26 当社は、取引先との間で、クラウドサービスを利用し請求書を受領しています。この場合において、取引先から確認のため電子メールでも請求書が送られてきましたが、

同一の請求書を2つの電子取引により受領したときには、どちらの電子データを保存すればよいでしょうか。

 

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