令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。
そして、その中で、電子取引の取引情報の保存については、注意が必要です。
課税期間の途中からでも、電子帳簿保存法の改正要件で保存しなければならないのか
法律では、次のように規定しています。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
そして、次のようにも規定しています。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(令3改正法附則) ※最終改正日:令和03年03月31日
第82条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
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6 新電子帳簿保存法第7条の規定は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、
同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
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このように、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、改正後の要件に従って保存をしなければなりません。
例えば、3月決算の法人であれば、
令和3年4月1日から令和4年3月31日の課税期間の場合には、
令和4年1月1日以降に行う電子取引は改正後のしたがって保存をしなければならず、令和3年12月31日以前に行う電子取引とは保存要件が異なります。
まとめ
令和3年度税制改正による電子帳簿保存法改正の施行日は令和4年1月1日ですので、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については
改正後の要件に従って保存を行う必要があります。
そのため、同じ課税期間中に行う電子取引の取引情報でも、令和3年 12 月 31 日までと令和4年1月1日以後に行う電子取引では
その取引情報の保存要件が異なることとなりますので注意が必要です。
出典参考資料:
国税庁
問9 当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3
年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。