法人が税務署や都道府県民税事務所・市区町村宛に確定申告をする際に納付すべき税金は、消費税及び地方消費税以外は大別して、
法人税
地方法人税
都道府県民税
市町村民税
事業税
特別法人事業税 等
になります。
法人の状況や課税団体によってその他の税金が課税される場合はありますが、基本的に上述の通りになります。
そして、これらの税金については、所得金額を計算する上で損金になるものとならないものがあります。
税金の本税の損金算入に関する取扱い
法人税法では、これら本税に関する損金算入の取扱を規定しています。
1.損金算入されないもの
法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
2.損金算入されるもの
事業税や特別法人事業税は、納税申告書を提出した事業年度に損金算入されます。
※更正・決定があった場合は、その更正または決定のあった事業年度となり、また、その事業年度の直前事業年度分の事業税および地方法人特別税については、
その事業年度終了の日までにその全部または一部につき、申告、更正または決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
本税に対する加算税や延滞税等の損金算入に関する取扱い
上述の税金以外に納税がどうしても発生する場合があります。
例えば、
加算税や加算金、延滞税や延滞金
という名称のものです。
※地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。
いわゆる附帯税と呼ばれる税金の一部ですが、これらについては、損金の額に算入されません。
まとめ
税金の本税や附帯税につき、法律において所得計算上、損金算入されるものとされないものが区分されています。
法人の経理処理や損金計上のタイミング・税金の内容等をチェックして、誤りのないように所得金額を計算しましょう。
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