令和5年1月1日現在で償却資産を所有している方は、一定要件に該当する場合には償却資産の申告が必要です。
この償却資産の申告に対して課税される税金は固定資産税であり、この申告内容に基づいて固定資産税(償却資産)が課税されます。
そしてこの償却資産の申告に関する手引きが毎年東京都では更新され、今回令和5年度分として東京都主税局ホームページで公開されました。
目次
令和 5 年度固定資産税(償却資産)申告の手引き
出典元:東京都主税局ホームページ「令和 5 年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」表紙
償却資産申告の概要
1.償却資産について
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる一定の資産で、会社や個人事業者が事業供用できる次のようなものが該当します。
構築物
機械装置
器具・備品 等
2.申告が必要な方
令和 5 年 1 月 1 日現在、償却資産を所有されている一定の方ですが、よく質問のあるケースですが、
内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)
についても、申告が必要です。
3.申告の対象資産
令和 5 年 1 月 1 日時点で、
事業の用に供することができる資産
です。
そして、その他にもよくある質問ですが、次の資産も申告の対象となります
・耐用年数が経過した償却済みの資産
・遊休・未稼働資産
・資本的支出に該当する改良費等
また、分かりづらいものとして、次のようなものも申告対象となります。
・使用可能期間が 1 年未満で個別に減価償却している場合
・取得価額が 20 万円未満の償却資産で個別に減価償却している場合
・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産 等
償却資産申告書への押印は不要です
手引の表紙にも掲載されていますが、都税事務所に提出する償却資産申告書は、押印が不要です。
なお、償却資産申告書類の様式は各都道府県の市区町村等によって異なる場合があるので、ホームページ等で様式を確認しましょう。
償却資産を所有していなくても償却資産申告書類が送付されてくる場合があります
開業設立初年度や移転等があった場合には、償却資産を所有していなかったり、今まで償却資産を申告していない場合でも、
申告書類が都税事務所から送付されてくる場合があります。
この場合は償却資産申告書に、
「該当資産なし」
と記入して申告書の提出をします。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきものは申告対象外です
こちらもよくある質問ですが、自動車については、償却資産の申告の必要となるものとならないものがあり、次の課税対象となるべき自動車は、申告が不要です。
自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)
なお、課税対象となるべきものなので、実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。
注意:申告書等の提出先は、東京都の場合は、償却資産が所在する区のある都税事務所です
間違いやすい内容ですが、
償却資産の申告書類の提出先は、法人事業税等の申告書類の提出先と異なる場合があります。
例えば、弊所所在の江東区では、法人の確定申告の際に提出する法人事業税や特別法人事業税法人都民税の申告書類の提出先は中央都税事務所です。
しかし、償却資産が所在するのが江東区の場合には償却資産申告書類の提出先は江東都税事務所です。
こちらに、各都税事務所と各々が所管する税金等の一覧表が掲載されているので、必ず最新の情報で提出先に誤りのないようにしましょう。
その他
償却資産の申告にあたり、その他の詳細や留意点等は、令和 5 年度固定資産税(償却資産)申告の手引きに記載されているので、
内容を確認の上、不明点等は税理士等の専門家や都税事務所等に確認をしましょう。
まとめ
東京都主税局ホームページで令和5年度固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されました。
詳細は手引きに記載されていますが、都税事務所へ提出する償却資産申告書への押印は不要です。
また、その他に、償却資産を所有していなくても申告書類が送付されてくる場合や申告対象資産の確認等が必要となる場合があります。
そして、償却資産申告書類の提出先が法人事業税等のその他の税金の提出先と異なる場合があるので、誤りのないようにし、
不明点等は税理士等の専門家や都税事務所等に確認をしましょう。
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