江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第3期固定資産税振替納税日は、令和5年1月ではなく年内の令和4年12月27日火曜です。

東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第3期固定資産税振替納税日は、令和5年1月ではなく年内の令和4年12月27日火曜です。

税金の納期限として設定されているものの一つに、納期限当日が土日祝祭日・年末年始等の金融機関休業日の場合に、その翌日が納期限となる場合があります。

しかし、税金の種類によっては、そのような取り扱いがない場合もあり、年末年始の場合には注意が必要です。

例:給与支給時に源泉徴収をした税額の納期限の場合

例えば、給与支給時に源泉徴収をした税額を翌月の10日までに納税する会社は、令和4年11月に源泉徴収した税額は、

本来翌月の令和4年12月10日になりますが、当日は土曜日です。

そのため、この場合の納期限は、令和4年12月12日月曜となります。

また、このような納期限の設定は、その他の一定の税金についても同様となります。

固定資産税の納期限

固定資産税については地方税であり、課税団体によって納期限が異なる場合がありますので、今回は東京都のケースでのご紹介になります。

東京都主税局ホームページでは次の通り、東京都23区について固定資産税の納期が設定されています

第1期 令和4(2022)年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)

第2期 令和4(2022)年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)

第3期 令和4(2022)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)

第4期 令和5(2023)年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

 

そして、第1期・第2期・第4期については、納期の月末が納期限となっていますが、第3期は異なります。

令和4年12月31日ではなく、12月27日となっています。

12月が納期として設定されていると、つい納期限は12月31日であり、年末年始のため翌年1月に納期限が到来すると思ってしまいますが、

東京都23区での固定資産税の納期限の設定はそのようになっていません。

第3期の納期は、

令和4年12月1日から12月31日まで ではなく、

令和4年12月1日から12月27日まで です。

そのため、12月27日を納期限として設定していれば、納期限を翌年にスライドする事はありません。

そのため、

固定資産税を振替納税している場合の振替納税日は令和4年12月27日、振替納税以外での納税の場合には令和4年12月1日から12月27日まで

に納税をする必要があります。

年末年始の資金繰りに注意

年末年始は通常の営業活動によって発生する売掛金や未払い金などの債権債務の実際の入出金日が通常月と異なるため、

年内または翌年に預金口座上でいつ入出金になるのかを、事前にチェックしなければなりません。

そして、固定資産税の納税の場合には、12月の段階で納税をしなければならない場合もあるので納税資金を確保する必要があります。

まとめ

東京都23区の令和4年度第3期固定資産税の納期は令和4年12月1日から12月27日までで、納期限は令和4年12月27日です。

納期限は令和5年1月に設定されていませんので、年末年始の資金繰りにご注意ください。

また、東京都23区以外で固定資産税を納税する場合には、各課税団体の納期限がいつになっているのかを早めに確認し、年末年始の資金計画に織り込みましょう。

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