江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

総務経理担当者向け:給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要です

総務経理担当者向け:給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要です

給与計算ソフト等に従業員ごとの給与支払報告書を提出する市区町村を登録する場合が多いですが、従業員数が増えてくると、

誤って提出先市区町村を登録してしまう場合があるかもしれません。

そして、実際の給与支払報告書の提出時に本来提出すべき市区町村ではなく、別の市区町村に提出してしまった場合には、どのようにしたらよいでしょうか。

本来提出すべき市区町村宛

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。

江東区の場合には次の様式になります。

給与支払報告書(総括表)

出典元:江東区ホームページ「給与支払報告書(総括表)」

給与支払報告書(個人別明細書)

出典元:江東区ホームページ「給与支払報告書(個人別明細書)」

誤って提出した市区町村宛

給与所得者異動届出書を提出します。

江東区の場合には次の様式になります。

出典元:江東区ホームページ「給与所得者異動届出書」

なお、記載については、異動届出書右上に

・ 年度欄「2.新年度」に〇を付ける

・異動の事由「7.その他」に〇を付け、事由・理由記載欄に「住所誤報」と記入

出典元:江東区ホームページ「給与所得者異動届出書」より抜粋

・1月1日現在の住所欄を誤って記載した場合には正しい住所を記載

出典元:江東区ホームページ「給与所得者異動届出書」より抜粋

その他

市区町村によっては提出する給与所得者異動届出書の様式や手続き等が異なる場合があるので、各市町村のホームページ等で確認しましょう。

まとめ

給与支払報告書の提出先市区町村を誤って提出した場合には、本来提出すべき市区町村と誤って提出した市区町村の両方に手続きが必要です。

本来提出すべき市区町村宛:給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出

誤って提出した市区町村宛:所定の事項を記載した給与所得者異動届出書を提出

なお、市区町村によっては提出する給与所得者異動届出書の様式や手続き等が異なる場合があるので、各市町村のホームページ等で確認しましょう。

 

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