江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

総務経理担当者向け:給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を提出しましょう。

総務経理担当者向け:給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を提出しましょう。

毎年1月31日までに、一定要件に該当する場合には前年分の給与所得等の情報が記載された

給与支払報告書

を市区町村へ提出します。

そしてこの給与支払報告書をもとに各市区町村ではその年度の徴収すべき住民税額を計算し、提出した会社へ通知します。

例えば令和4年分の給与支払報告書を提出した場合には、令和5年度の特別徴収住民税が5月頃に提出会社へ通知されます。

そしてこの通知書に基づきその年度の6月以降の給与支給時に毎月徴収する住民税額が決まりますが、

もし、従業員が退職した場合には、どうしたらよいでしょうか。

給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合

例えば、令和4年分の給与支払報告書を令和5年1月に提出し、その年の3月に従業員が退職したとします。

退職後に会社側で何もしていないと、令和5年度の住民税特別徴収税額通知書が会社に送付され、その従業員の特別徴収義務者のままとなっている会社が

給与支給時に徴収できなくなっているその分の住民税を納税しなければなりません。

そのため、

従業員が退職し、会社が退職した住民税の特別徴収義務者ではない旨の手続きをする必要があります。

その際に提出する書類が、

「給与所得者異動届出書」です。

弊社所在の江東区が提供している給与所得者異動届出書はエクセルで入力できるように、次のようなフォームになっています。

出典元:江東区ホームページ「給与所得者異動届出書」より

所定の事項を記載することにより、住民税の徴収方法の変更等が行われる事になります。

給与所得者異動届出書の記載・提出にあたって知っておきたいこと

1.住民税額の記載欄がありますが住民税の特別徴収税額通知書が届くまでは、住民税額がわかりません。

その場合には住民税額欄は空欄のままで結構です。

2.退職した従業員が他の市区町村に転出した場合には、転出日によって異動届出書の提出先が異なります。

例えば、次の通りの提出先となります。

(1)令和5年1月1日以前に他の市区町村へ提出した場合

令和4年度異動届出書:転出前の市区町村

令和5年度異動届出書:転出先の市区市町村

(2)令和5年1月2日以降に他の市区町村へ転出した場合

令和4年度及び令和5年度異動届出書:転出前の市区町村

その他

給与所得者異動届出書は、市区町村によって様式が異なる場合があり、また、記載内容や手続き等が異なる場合がありますので、

対象市区町村のホームページで確認をし、不明点等がある場合には、市区町村担当課へ確認しましょう。

まとめ

給与支払報告書を提出した後に従業員が退職した場合には、給与所得者異動届出書を市区町村へ提出する必要があります。

なお、市区町村によって様式が異なる場合があり、また、記載内容や手続き等が異なる場合がありますので、

対象市区町村のホームページで確認をし、不明点等がある場合には、市区町村担当課へ確認しましょう。

 

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