江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

総務経理担当者向け:税務署に提出する「令和4年分給与所得の源泉徴収票」は、令和5年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出しましょう。

総務経理担当者向け:税務署に提出する「令和4年分給与所得の源泉徴収票」は、令和5年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出しましょう。

令和4年分の年末調整が終わり、給与所得の源泉徴収票を全従業員に交付します。

今では、給与計算ソフト等を使って、源泉徴収票を印刷したり、データ保存しますが、この時に、

A 4ではA5版での源泉徴収票が横並びに2部作成されます。

(機能設定等で1部のみで作成出来る場合もあります)

出典元:国税庁ホームページ「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」より

この2部の左下をよく見ると

受給者交付用

税務署提出用

という文字があります。

受給者交付用は、従業員本人に交付するものになりますが、税務署提出用は所定の要件を満たした場合に税務署に提出します。

給与所得の源泉徴収票の税務署への提出範囲

毎年国税庁で公開している、

給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引に、給与所得の源泉徴収票のうち税務署へ提出しなければならないものの範囲が記載されています。

出典元:国税庁ホームページ「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」より

そして、提出範囲は具体的には次のように掲載されています。

この記載内容から、令和4年中に給与等を支払った人に対して、次の2つの点とおり区分した上で、金額基準等に基づき提出範囲を決定します。

年末調整の有無

受給者(給与等の受取者)

なお、年末調整をしたもの(2)に記載の弁護士等に対する支払いについてはあくまでも

給与等として支払っている場合に限られます。

そのため、

報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出します。

その他、提出範囲について確認すべき点等についての詳細はこちらの手引きまたは国税庁ホームページ等を確認しましょう

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出

税務署への提出が必要な給与所得の源泉徴収票は、

支払いの確定した年の翌年の1月31日までに所轄税務署へ提出しなければなりません。

つまり令和4年分の給与所得の源泉徴収票は、

令和5年1月31日(火)までに提出することになります。

まとめ

令和4年分の給与所得の源泉徴収票の作成と全従業員への交付が完了した場合には、所定の要件に該当する給与所得の源泉徴収票を、

所轄税務署へ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに令和5年1月31日(火)までに提出しましょう。

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