申告書レビュー・チェックを依頼する前に知って頂きたい、消費税申告書が別料金になる...税理士 佐藤充宏2025年12月31日消費税申告書のチェックが別料金となる背景を、作業内容・時間・責任の違いから分かりやすく解説。申告書レビューを検討中の会社様必読です。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
株価はどのように決まるのか──ニュースに振り回されないための基礎知識税理士 佐藤充宏2026年1月6日株価は何を基準に決まっているのか。利益・期待・お金の流れなど、株価形成の基本構造を整理し、ニュースに振り回されないための視点を解説します。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その8:適格請求書と適格「簡易」請求書の違い適格請求書と適格簡易請求書は、交付要件及び記載事項等が異なるので、自社が交付する書類に応じて、消費税インボイス制度開始までに請求書や納品書・領収書・レシート等のレイアウト変更等の準備を進めましょう。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その7:帳簿とは帳簿は、各種税法において一定要件のもとで、その保存が要件とされ、主要簿と補助簿があります。日々の経営数値を把握するという目的だけでなく、税法等の要件を満たすためにも、会計ソフトを活用し、もれなく誤りのないように帳簿を作成しましょう。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その6:買い手側の帳簿及び請求書等の保存消費税インボイス制度においては、買い手側の帳簿及び請求書等の保存要件が変更となり、また、一部経過措置の制度が設けられています。自社が仕入税額控除の要件を満たすためには、どのような帳簿及び請求書等の保存方法が適切なのかを事前に確認しましょう。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その5:売り手側の適格請求書の保存義務売り手側である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。そして、電磁的記録による保存をする場合には、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要であり、所定の要件を満たす必要があります。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その4:気になる電子インボイス適格請求書は、電子インボイスでの提供も認められています。所定の要件はありますが、電子メールでの送信やダウンロード等によるインターネット上のサイトを通じた提供等も可能ですので、業務の効率化等の点からも電子インボイス導入の検討をされてみてはいかがでしょうか。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その2:インボイス制度とは消費税インボイス制度は、適格請求書等保存方式と呼ばれ、消費税の支払情報等を含む所定のインボイスを発行する事が求められ、売り手側と買い手側の双方でやるべきことがあります。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その1:適格請求書にはどのようなものが該当し、そのレイアウトは法律で決まっているのか。適格請求書発行事業者が適格請求書を発行する場合、そのレイアウトは法律では定められていませんが、所定の事項が記載されていれば、請求書、納品書、領収書、レシート等の名称にかかわらず適格請求書に該当します。
税務都税納税義務者の方むけ:都税の一部税目では、令和5年5月1日からスマホ決済でバーコード読み取りにより納税できるアプリがさらに増えるので、ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。固定資産税や個人事業税等の一部都税の税目については、スマホ決済アプリでバーコード読み取りにより納税できます。令和5年5月1日からは、楽天ペイも利用できるようになり、利便性が増しているので、是非ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。
個人住民税特別徴収総務経理ご担当者の方むけ:令和5年度住民税特別徴収税額通知書が送付されてから最初に対応すべき4つの項目をご紹介します。令和5年度住民税特別徴収税額通知書は来月5月頃に送付されますので、最初に対応すべき4つの項目を6月の給与計算までに事前に進めて、給与計算及び納税業務を正確かつ効率的に進めましょう。
税務自動車税を納税する方むけ:東京都では5月31日(水)が納期限となる自動車税(種別割)の令和5年度納税通知書を5月1日(月)に送付予定ですので、期限内に納税を済ませましょう自動車税種別割は、4月1日時点の一定の自動車の所有者に対して課税され、税額は、車検証等から確認することができます。また、東京都の場合の令和5年度納税通知書は、5月1日(月)に送付予定ですので、納期限の5月31日(水)までに納税手続きを済ませましょう。