経営者及び経理担当者の方むけ:印鑑証明手数料の内容と消費税の取り扱いについて税理士 佐藤充宏2025年10月1日契約や登記に必要な印鑑証明手数料。会計処理や消費税の扱いを整理し、経理担当者が迷わない実務ポイントを解説します。
葛飾区事業者の方むけ:「ホームページ作成費補助金」を活用して、製品や技術等を広く...税理士 佐藤充宏2025年9月22日葛飾区内の中小企業向け「ホームページ作成費補助金」。一定要件に該当する場合に、新規作成・全面改修の経費が補助されます。
【日本を出国前に知っておきたい】国際観光旅客税と旅客施設使用料の仕組みをわかりや...税理士 佐藤充宏2025年10月7日航空券代とあわせて支払う国際観光旅客税と旅客施設使用料。制度の根拠・税区分・経理上の扱いをわかりやすく解説します。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その5:売り手側の適格請求書の保存義務売り手側である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。そして、電磁的記録による保存をする場合には、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要であり、所定の要件を満たす必要があります。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その4:気になる電子インボイス適格請求書は、電子インボイスでの提供も認められています。所定の要件はありますが、電子メールでの送信やダウンロード等によるインターネット上のサイトを通じた提供等も可能ですので、業務の効率化等の点からも電子インボイス導入の検討をされてみてはいかがでしょうか。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その2:インボイス制度とは消費税インボイス制度は、適格請求書等保存方式と呼ばれ、消費税の支払情報等を含む所定のインボイスを発行する事が求められ、売り手側と買い手側の双方でやるべきことがあります。
税務経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その1:適格請求書にはどのようなものが該当し、そのレイアウトは法律で決まっているのか。適格請求書発行事業者が適格請求書を発行する場合、そのレイアウトは法律では定められていませんが、所定の事項が記載されていれば、請求書、納品書、領収書、レシート等の名称にかかわらず適格請求書に該当します。
税務都税納税義務者の方むけ:都税の一部税目では、令和5年5月1日からスマホ決済でバーコード読み取りにより納税できるアプリがさらに増えるので、ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。固定資産税や個人事業税等の一部都税の税目については、スマホ決済アプリでバーコード読み取りにより納税できます。令和5年5月1日からは、楽天ペイも利用できるようになり、利便性が増しているので、是非ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。
個人住民税特別徴収総務経理ご担当者の方むけ:令和5年度住民税特別徴収税額通知書が送付されてから最初に対応すべき4つの項目をご紹介します。令和5年度住民税特別徴収税額通知書は来月5月頃に送付されますので、最初に対応すべき4つの項目を6月の給与計算までに事前に進めて、給与計算及び納税業務を正確かつ効率的に進めましょう。
税務自動車税を納税する方むけ:東京都では5月31日(水)が納期限となる自動車税(種別割)の令和5年度納税通知書を5月1日(月)に送付予定ですので、期限内に納税を済ませましょう自動車税種別割は、4月1日時点の一定の自動車の所有者に対して課税され、税額は、車検証等から確認することができます。また、東京都の場合の令和5年度納税通知書は、5月1日(月)に送付予定ですので、納期限の5月31日(水)までに納税手続きを済ませましょう。
税務東京都23区内の土地・家屋の所有者の方むけ:令和5年度固定資産税の計算のもととなる土地や価格の価格等を4月3日から6月30日までの間見ることができるので、土地・家屋の価格等を調べたい場合には、期間中に...東京都23区では、令和5年度固定資産税の計算のもととなる土地・家屋の価格等を4月3日から6月30日までの期間中に見ることができます。所有者の方は、土地・家屋の価格等を調べたい場合には、期間中に土地・家屋が所在する区の都税事務所で確認してみましょう。
税務全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「事業資金の調達」の執筆記事が掲載されました。全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「事業資金の調達」の執筆記事が掲載されました。地域の中小企業・住民の方々の事業の継続・成長を支え、日々業務に取り組んでいらっしゃる職員の皆様にとって、有意義な内容となるよう執筆させて頂いています。
税務消費税免税事業者の方むけ:消費税インボイス制度のスポット(単発)相談を実施していますので、お気軽にご連絡をお願い致します。弊所では、消費税免税事業者の方むけにインボイス制度のスポット(単発)相談を実施しています。消費税インボイス制度や各種税金・事業資金等に関する執筆やセミナーの実績があり、安心してご相談頂けますので、お気軽にご連絡をお願い致します。