江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 13 )

テスト

総務経理ご担当者の方むけ:令和5年度住民税特別徴収税額通知書が送付されてから最初に対応すべき4つの項目をご紹介します。

総務経理ご担当者の方むけ:令和5年度住民税特別徴収税額通知書が送付されてから最初に対応すべき4つの項目をご紹介します。

令和5年度住民税特別徴収税額通知書は来月5月頃に送付されますので、最初に対応すべき4つの項目を6月の給与計算までに事前に進めて、給与計算及び納税業務を正確かつ効率的に進めましょう。
自動車税を納税する方むけ:東京都では5月31日(水)が納期限となる自動車税(種別割)の令和5年度納税通知書を5月1日(月)に送付予定ですので、期限内に納税を済ませましょう

自動車税を納税する方むけ:東京都では5月31日(水)が納期限となる自動車税(種別割)の令和5年度納税通知書を5月1日(月)に送付予定ですので、期限内に納税を済ませましょう

自動車税種別割は、4月1日時点の一定の自動車の所有者に対して課税され、税額は、車検証等から確認することができます。また、東京都の場合の令和5年度納税通知書は、5月1日(月)に送付予定ですので、納期限の5月31日(水)までに納税手続きを済ませましょう。
東京都23区内の土地・家屋の所有者の方むけ:令和5年度固定資産税の計算のもととなる土地や価格の価格等を4月3日から6月30日までの間見ることができるので、土地・家屋の価格等を調べたい場合には、期間中に土地・家屋が所在する区の都税事務所で確認してみましょう。

東京都23区内の土地・家屋の所有者の方むけ:令和5年度固定資産税の計算のもととなる土地や価格の価格等を4月3日から6月30日までの間見ることができるので、土地・家屋の価格等を調べたい場合には、期間中に...

東京都23区では、令和5年度固定資産税の計算のもととなる土地・家屋の価格等を4月3日から6月30日までの期間中に見ることができます。所有者の方は、土地・家屋の価格等を調べたい場合には、期間中に土地・家屋が所在する区の都税事務所で確認してみましょう。
全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「事業資金の調達」の執筆記事が掲載されました。

全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「事業資金の調達」の執筆記事が掲載されました。

全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「事業資金の調達」の執筆記事が掲載されました。地域の中小企業・住民の方々の事業の継続・成長を支え、日々業務に取り組んでいらっしゃる職員の皆様にとって、有意義な内容となるよう執筆させて頂いています。
消費税免税事業者の方むけ:消費税インボイス制度のスポット(単発)相談を実施していますので、お気軽にご連絡をお願い致します。

消費税免税事業者の方むけ:消費税インボイス制度のスポット(単発)相談を実施していますので、お気軽にご連絡をお願い致します。

弊所では、消費税免税事業者の方むけにインボイス制度のスポット(単発)相談を実施しています。消費税インボイス制度や各種税金・事業資金等に関する執筆やセミナーの実績があり、安心してご相談頂けますので、お気軽にご連絡をお願い致します。
自動車画像

自動車を所有している会社向け:「自動車税種別割」は、4月1日現在で自動車を所有している一定の方に課税されます。自動車を譲り受けたり廃車した場合は、登録・申告をしていないと前の所有者が引き続き課税される...

自動車税種別割は4月1日現在で自動車を所有している一定の方に対して課税されます。まもなく3月31日になりますが、自動車を譲り受けたり、廃車にした場合は、名義変更や廃車の登録・申告をしないと、前の所有者に引き続き課税される場合があるので気をつけましょう。
法人の経理税務担当者向け:令和5年3月1日以後提出分から法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領が変更となります

法人の経理税務担当者向け:令和5年3月1日以後提出分から法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領が変更となります

令和5年3月1日以後提出分から、「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合は、法人事業概況説明書等にその会計ソフト名及び同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)とともに要件を満たす旨を明示するように変更となりましたので、ご注意下さい。
法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書の作成にあたり、全く同じ名称の勘定科目だけを記載しなければならないということはありませんので、記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう

法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書の作成にあたり、全く同じ名称の勘定科目だけを記載しなければならないということはありませんので、記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄...

法人税の申告添付書類である勘定科目内訳明細書の作成にあたり、内訳書の記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。
法人税や所得税/消費税等の国税をクレジットカードで納付する際に知っておきたいポイント

法人税や所得税/消費税等の国税をクレジットカードで納付する際に知っておきたいポイント

国税のクレジットカード納税は、多くの種類の税金で対応しており、また、金融機関等の窓口に行かなくても納税できます。決済手数料が発生したり、クレジットカードの利用限度額や注意事項等を事前にチェックする必要はありますが、効率的な納税方法の一つとして活用されています。
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