江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

総務経理ご担当者の方むけ:令和5年度住民税特別徴収税額通知書が送付されてから最初に対応すべき4つの項目をご紹介します。

総務経理ご担当者の方むけ:令和5年度住民税特別徴収税額通知書が送付されてから最初に対応すべき4つの項目をご紹介します。

多くの自治体では、毎年5月頃に、その年度の住民税特別徴収税額の通知に関する書類を送付します。

そして、令和5年度の住民税特別徴収税額通知書は来月5月に送付されることとなるので、

今回はその通知書が送付されてから会社として最初にやるべき4つの項目をご紹介します

1.特別徴収税額通知書の記載事項の確認

自治体によって様式や記載内容が一部変わりますが、次のような内容が記載されます。

課税人員

非課税人員

納税義務者の

 氏名

 住所

 指定番号

 受給者番号

特別徴収税額

納付額

特別徴収義務者の

 所在地

 名称

 等

特別徴収税額通知書が送付されてきた場合には、これらの記載内容に誤りがないことを確認します。

2.6月以降の特別徴収住民税額の給与計算ソフトへの登録

特別徴収すべき住民税の年度改定の初月は6月となっており最終月は翌年5月です。

令和5年度の場合は、次の各通知書に基づき各月の特別徴収額が決定しています。

令和5年5月まで:令和4年度特別徴収税額通知書

令和5年6月から令和6年5月まで:令和5年度特別徴収税額通知書

そして、今では多くの会社が給与計算ソフトを利用しています。

その、給与計算ソフトの登録内容の一つに、

特別徴収住民税額があります。

この項目については、ソフトによって仕様は異なりますが、毎月の住民税額を事前登録しておくと、

各月の給与計算時にはその徴収すべき住民税額が登録された内容に基づき表示されることになります。

そのため、6月の年度改定に合わせて、6月以降1年分の各従業員の特別徴収住民税額を登録していきます。

そして、毎月の給与計算時に、その登録した住民税額が反映されるので、事前に1年分登録しておけば、わざわざ毎月住民税額を登録する必要はありません。

3.特別徴収税額通知書の納税義務者用を従業員本人へ渡す

特別徴収税額通知書には、特別徴収義務者である勤務先の会社用のものと納税義務者である本人用のものがあります。

記載内容や用紙の大きさは、発行する自治体によって異なる場合はありますが、本人用のものは通常はミシン目に沿って切り取り、本人へ渡します。

本人は、その受け取った通知書を確認し、自身が毎月の給与から徴収される住民税額等を把握します。

そして、特別徴収義務者用のものは会社で保管します。

なお、本人用の通知書を渡すタイミングについては会社によって異なりますが、特別徴収税額通知書(納税義務者用)のみを本人に渡す場合もあれば、

5月又は6月に支給する給与明細書と一緒に渡す場合等があるので、会社の業務フローに則って渡すようにしましょう。

4.納税スケジュールの確認

特別徴収した住民税は、納期限までに各自治体に納税します。

原則として、

徴収した月の翌月10日まで

が納期限となりますが、

特例として

半年に1回納税することができます。

具体的には、この納期特例の適用を受けている会社については、

6月から11月まで分:納期限12月10日

12月から翌年5月まで分:納期限翌年6月10日

となります。

※特別徴収住民税額の納期の特例の詳細については、こちらのブログでご紹介しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン31:給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額の納期の特例

 

そして、今後の納税スケジュールを事前に把握するために、各自治体について、納税が毎月又は半年に1回のいずれか等を確認し、

納税資金の確保と期限内納税が出来るように準備しておきましょう。

まとめ

令和5年度住民税特別徴収税額通知書は来月5月頃に送付されてきますが、最初に対応すべき項目は次の4つです。

1.特別徴収税額通知書の記載事項の確認

2.6月以降の特別徴収住民税額の給与計算ソフトへの登録

3.特別徴収税額通知書の納税義務者用を従業員本人へ渡す

4.納税スケジュールの確認

給与計算及び納税業務を正確かつ効率的に進めるには、これらの項目を6月の給与計算までに事前に進めておくようにしましょう。

 

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