江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

葛飾区事業者の方むけ:「ホームページ作成費補助金」を活用して、製品や技術等を広くPRしましょう。

葛飾区事業者の方むけ:「ホームページ作成費補助金」を活用して、製品や技術等を広くPRしましょう。

「ホームページ作成費補助金」制度について

葛飾区内の中⼩企業が販路拡⼤等を図るために、製品や技術等を広くPRする手段として、

・ホームページを新規で作成する場合

または

・既存のホームページを全面的に改修する場合

経費の一部を補助する制度です。

補助額

補助事業補助金額補助上限額
1 ホームページ作成・改修事業(日本語のみ)   ホームページ作成・改修事業(外国語対応)

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)
日本語 5万円
外国語 8万円
2 ECサイト新規構築※10万円
3    PR動画の作成・掲載※2万円

※上記補助事業のうち、2、3は補助事業1と同時に申請する場合のみ対象で上乗せで補助されます。なお、補助事業2、3のみの申請は対象外です。

補助対象となる事業者

  • 1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。(ただし東京信用保証協会による信用保証の対象外となる業種及びホームページ作成・改修を業務としている企業は除く。)※区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。
  • 区内で引き続き1年以上事業を⾏っていること。※葛飾区が実施する創業塾の講座を全て受講し創業したものは 1 年未満でも対象とする。
  • 3 前年度の法⼈都⺠税、個⼈事業主の場合は葛飾区の特別区⺠税(区外在住の場合葛飾区の特別区⺠税及び居住地の区市町村⺠税)を滞納していないこと。
  • 4 国⼜は他の地⽅公共団体等から同⼀趣旨の補助⾦の交付を受けていないこと。
  • 過去2年度に本補助⾦の交付を受けていないこと。(令和5、6年度に利用した場合は不可。)EC サイト新規構築、PR 動画の作成・掲載は初回申請時 1 回限り。
  • 6 ホームページの作成・改修に着手する前であること。
  • 7 葛飾区暴⼒団排除条例(平成 24 年葛飾区条例第 19 号)第2条第1号に規定する暴⼒団であるもの⼜は代表者、役員若しくは使用⼈その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴⼒団員若しくは同条第3号に規定する暴⼒団関係者でないもの。

補助対象となる経費

  • 新規にホームページを作成するための委託費
    (他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。)
  • 販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費
    (ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外
  • 上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費(日本語を含めて2か国語以上の言語に対応すること。一部のみの外国語対応、外国語対応にするための改修は対象外)
  • 上記の作成・改修に合わせて、作成したホームページ内に事業PRのため新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料
  • ※1)新規作成とは、現在ホームページを持っていない事業者が、新たに⾃社のホームページを作成することを指します。
  • ※2)改修とは、画像の差し替えやページの追加等ではなく全⾯的なデザインの変更を指します。
  • ※ 3)ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)は本補助金の対象外です。

申請期間

令和7年4月1日から令和8年2月27日まで(必着)

補助対象とならない経費

1 パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費、サーバー維持費等
2 作成するWebページが、他の者が主催するサイトの⼀部となるもの
3 外国語対応のみの改修
4 ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)
5 EC サイト、PR 動画維持管理のための費用
6 補助事業者の事業以外の EC サイトや PR 動画を作成・掲載するための委託料

補助の制限について

  • 当該年度に国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
  • 過去2年度に本補助金の交付を受けていないこと。
  • 令和8年3月31日までに作成・改修が完了し、実績報告書を提出できること。
  • 申請時にホームページの作成、改修に着手する前であること。

補助金の交付について

ホームページ完成後、必要書類を提出し交付決定通知書に基づき交付いたします。
実績報告書の提出期限は令和8年3月31日までです。提出期限までにホームページが完成しない場合や、必要書類の提出がない場合は、補助金の交付ができません。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず、最新の詳細情報を葛飾区ホームページでご確認ください。

まとめ

葛飾区では、区内中⼩企業が、製品や技術等を広くPRする手段として、ホームページの新規作成又は既存のホームページを全面的に改修する場合には、経費の一部を補助する葛飾区ホームページ作成費補助金制度を実施していますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。

≪出典元≫

葛飾区ホームページより

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