江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その1:適格請求書にはどのようなものが該当し、そのレイアウトは法律で決まっているのか。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その1:適格請求書にはどのようなものが該当し、そのレイアウトは法律で決まっているのか。

令和5年10月1日から消費税インボイス制度が開始となります。

すでに、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを済ませて、適格請求書発行事業者の登録通知をした事業者は、

インボイス制度導入の準備を進めていますが、気になる点がいくつもあると思いますので、

連載形式でこれらの疑問にお答えしたいと思います。

適格請求書にはどのようなものが該当するのか

疑問

適格請求書発行事業者の登録通知を受け、現在、請求書類の見直し等をしていますが、

適格請求書

という呼び方からは、請求書だけが該当するものであって、領収書などは該当しないのでしょうか。

回答

適格請求書として、次の事項が記載された書類であれば、その名称にかかわらず、適格請求書に該当します。

適格請求書の記載事項

1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2. 課税資産の譲渡等を行った年月日(※)

 ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、

  その一定の期間を記載できます。

3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

5. 税率ごとに区分した消費税額等

6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上述の事項が記載されていれば、

例えば、

納品書

請求書

領収書

レシート

といったものも、適格請求書に該当します。

適格請求書のレイアウトは法律で決まっているのか

疑問

適格請求書という名称のもとで、従来の請求書等のレイアウトを変えなければならないという話は聞いていますが、

そのレイアウトについては、法律で何か決まっていたり、あるいは、制約があるのでしょうか。

回答

適格請求書のレイアウトについては法律で決まっていません。

なおレイアウトは決まっていませんが、法律では適格請求書には次の事項を記載しなければならないこととなっています。

適格請求書の記載事項

1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2. 課税資産の譲渡等を行った年月日(※)

 ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、

  その一定の期間を記載できます。

3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

5. 税率ごとに区分した消費税額等

6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

まとめ

適格請求書発行事業者が適格請求書を発行する場合、そのレイアウトは法律では定められていませんが、所定の事項が記載されていれば、

請求書、納品書、領収書、レシート等の名称にかかわらず適格請求書に該当します。

 

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