江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の事業者の方むけ:江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」の申請受付中です。創業期を資金面からサポートする制度ですので、対象事業者の方は是非ご確認ください。

江東区の事業者の方むけ:江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」の申請受付中です。創業期を資金面からサポートする制度ですので、対象事業者の方は是非ご確認ください。

1. はじめに:創業支援の重要性と背景

創業初期の大きな課題のひとつは「固定費」の負担です。

特にオフィスや店舗の賃料は、事業を始めたばかりの経営者にとって重くのしかかります。

そこで江東区は、区内で創業する方を対象に「創業支援事務所等賃料補助金」を新設しました。

賃料の一部を補助することで、資金繰りの安定化を後押しし、安心して事業に専念できる環境を提供します。

江東区

2. 補助金制度の概要

  • 制度名称:創業支援事務所等賃料補助金
  • 対象:江東区内で創業する中小企業者
  • 募集期間:令和7年9月1日(月)~令和7年11月28日(金)
  • 補助件数:18件

3. 補助の仕組みと金額の詳細

  • 補助率:月額賃料の1/4(千円未満切捨て)
  • 上限額:
    • 1~12か月目:月額5万円まで
    • 13~24か月目:月額3万円まで

例)家賃20万円の場合

  • 1~12か月目:家賃の1/4=5万円 → 上限5万円のため、5万円補助
  • 13~24か月目:家賃の1/4=5万円 → 上限3万円のため、3万円補助

4. 補助対象者

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方です。

  • 令和7年1月1日~令和7年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること
    (注釈)創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
  • 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
  • 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
  • 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
  • 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること                                               (当該年度における補助対象期間が8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除きます)

※次に該当する方は、補助の対象とはなりません。

  • 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
  • フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
  • 風俗営業等の事業を営む方
  • 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
  • あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方
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5. 補助対象となる事務所等

申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。

  • 申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
  • 当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
  • 初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
  • 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
  • 区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
  • 賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
    1. 申請者の事業主又はその3親等以内の親族
    2. 申請者(法人)のグループ会社
    3. 申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
  • 事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
    (バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどは補助対象外です。)
  • 当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
  • 当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

6. 補助対象経費と補助内容

補助対象経費

事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

補助内容

補助期間

補助開始月から起算して最大24か月

補助開始月

以下のいずれか遅い月

  • 創業日の属する月
  • 事務所等の賃貸借契約または転貸借契約が開始される月

(注釈)創業日が令和7年1月1日から令和7年3月31日までに属する場合は、事務所等の賃貸借契約若しくは転貸借契約が開始される月または令和7年4月のいずれか遅い月が、補助開始月となります。

創業日

法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、                            当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日

補助月額

補助月数補助率と上限額
補助開始月~12か月目
月額賃料の4分の1以内、上限5万円
13か月目~24か月目
月額賃料の4分の1以内、上限3万円

 (注釈)1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

7. 申請方法・必要書類等

江東区ホームページにてご確認をお願いします。


8.注意事項

(1)本補助金は中小企業診断士による書類審査を実施します。

事業計画書の記載内容に誤り・不足がある場合や、事業の継続性が見込めないと判断される場合は、審査に通らない可能性があります。

そのため、事業概要を具体的にご記載の上、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないようにご記載下さい。

(2)本内容は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江東区ホームページにてご確認ください。

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9. まとめ

江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」は、創業初期の賃料負担を軽減し、事業を軌道に乗せるための強力なサポートです。

創業時の資金繰り負担を軽減し、事業の成長・発展に繋げましょう。

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