こちらのブログでも昨年ご紹介していますが、東京都では、5月31日は自動車税(種別割)の納期限です。
1年に1回の納税のため、自動車税について正確に把握することが難しいこともありますので、今回は、
自動車税種別割とはどのような税金なのか。
についてご紹介します。
目次
何に対して課税されるのか
自動車
なお、次のものは除きます。
二輪の小型自動車
軽自動車
特殊自動車
納税義務者(誰が納税するのか)
自動車の所有者
課税される基準となる日
4月1日
つまり、4月1日に自動車の所有者として登録している者に対して課税されます。
自動車税の税率
標準税率
自動車の種別、排気量・最大積載量等ごとに設定されます。
例えば、排気量1,500cc超2,000cc以下の自家用乗用車の場合は、
36,000円
です。
所有している自動車に対してどれだけの税金が課税されるのかは、車検証(自動車検査証)でチェックできます。
制限税率
都道府県の条例により、標準税率の1.5倍までの範囲で設定されます。
つまり、全く同じ自動車でも、都道府県によっては税金が異なる場合があります。
その他
税制上の特例により、環境性能の優れた自動車の税率を軽減し、
初回新規登録から一定年数を経過した自動車の税率を重くする措置等も設けられているので、
その自動車によって、どのような税制が適用されるのかの確認が必要となる場合もあります。
納期限
5月中で、都道府県の条例で定められます。
※東京都の場合は5月31日です。
課税する行政の機関
都道府県
まとめ
自動車税種別割は、4月1日時点の一定の自動車の所有者に対して課税され、税額は、車検証等から確認することができます。
また、東京都の場合の令和5年度納税通知書は、5月1日(月)に送付予定ですので、納期限の5月31日(水)までに納税手続きを済ませましょう。
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