江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 11 )

テスト

東京都23区内の固定資産税納税義務者の方むけ:令和5年度第1期の納期限は6月30日です。口座振替やスマホ決済アプリ等の便利な納付方法をご紹介します。

東京都23区内の固定資産税納税義務者の方むけ:令和5年度第1期の納期限は6月30日です。口座振替やスマホ決済アプリ等の便利な納付方法をご紹介します。

東京都23区内では、6月に令和5年度固定資産税納税通知書が送付され、第1期の納期限は6月30日です。口座振替やスマホ決済アプリ等を用いての利便性の高い納付方法があるので、自社に適した効率的な方法で納付しましょう。
弊所/弊社移転のご案内

弊所/弊社移転のご案内

弊所 佐藤経営税務会計事務所 及び弊社 MIRAIファイナンシャルサービス株式会社は、令和5年5月30日付で江東区亀戸に移転し、業務をする事となりました。 従前の所在地ではお世話になり、誠にありがとうございました。業務内容については変更ございませんので、移転後所在地におきましても、今後共引き続きよろしくお願い申し上げ...
旅行をする人は知っておきたい、温泉旅館の宿泊時に課税される「入湯税」や「宿泊税」について

旅行をする人は知っておきたい、温泉旅館の宿泊時に課税される「入湯税」や「宿泊税」について

旅行で温泉旅館等に宿泊する場合には、区市町村によっては、温泉に入った際に入湯税が課税され、宿泊料金に対して宿泊税が課税される場合があります。レシートや領収書等に表記されるのでご興味ある方は是非チェックしてみて下さい。
墨田区事業者の方むけ:墨田区内中小企業が知的財産権の取得費用の一部補助制度が実施中ですので、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を検討中の場合には、是非ご活用下さい。

墨田区事業者の方むけ:墨田区内中小企業が知的財産権の取得費用の一部補助制度が実施中ですので、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を検討中の場合には、是非ご活用下さい。

墨田区では、区内中小企業が知的財産権取得費用の一部を補助する「知的財産権取得補助金」制度を実施中ですので、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を検討中の場合には、是非ご活用下さい。
経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その16:免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中 に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、その登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるのか。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その16:免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中 に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、その登録日...

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中 に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、その登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるのかについてご紹介します。
経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その15:請求書や領収書の交付を受けずに毎月の家賃の支払いをする場合に、適格請求書等の保存要件を満たすのか。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その15:請求書や領収書の交付を受けずに毎月の家賃の支払いをする場合に、適格請求書等の保存要件を満たすのか。

事務所や店舗・倉庫等の賃貸借契約等のように、賃貸借契約書はあっても、請求書や領収書の交付を受けずに毎月の家賃の支払いをする場合の適格請求書等の保存要件の取扱い等についてご紹介します。
経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その14:、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その14:、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置

消費税インボイス制度においては、経過措置として、適格請求書発行事業者以外の者(消費者・免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、所定の期間において一定要件に該当する場合には、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。
経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その13:小規模事業者が消費税申告で簡易計算できる経過措置(いわゆる2割特例)の概要

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その13:小規模事業者が消費税申告で簡易計算できる経過措置(いわゆる2割特例)の概要

消費税インボイス制度の経過措置として、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となる免税事業者は、一定期間は消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(いわゆる「2割特例」)があるので、適用を検討中の事業者の方は、要件や手続き等を事前に確認しましょう。
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