
目次
はじめに
自社を認知してもらったり、商品やサービスを知ってもらうことは、事業を行う上で不可欠です。
一方で、その手段としてのホームページ作成や動画作成、展示会等の出展等をする場合には、そのコストが発生してしまいます。
そこで、江戸川区では、昨年に引き続き販路拡大支援事業助成金制度を実施し、江戸川区内の中小企業者をサポートしています。

販路拡大支援事業助成金
概要
江戸川区内の中小企業者が、次のような受発注の拡大を目的とした事業を行うにあたって、必要な経費の一部を助成します。
・ホームページや企業紹介動画の作成
・展示会等への出展等
対象経費と補助率、助成限度額
対象経費(注1) | 補助率 | 助成限度額 |
---|---|---|
(1)ホームページの作成・改修経費 外注により、ホームページを作成・リニューアルする際の経費(注2) | 2分の1以内 | 【通常】10万円 |
【EC又は多言語対応する場合】 20万円 | ||
(2)企業紹介動画作成経費 外注により、自社の製品・技術等の紹介動画作成に係る経費 | 2分の1以内 | 10万円 |
(3)展示会等への出展経費 展示会・見本市等の出展に係る出展小間料(注3) | 2分の1以内 | 【国内】20万円 |
【国外】30万円 |
(注1)間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費、サーバー年間利用料等)は対象外です。
(注2)EC又は多言語の場合、通常のホームページの作成・リニューアルに関わる経費の他、自社ページにネットショップ機能を追加する費用、外国語対応に関わる翻訳費用が対象経費に含まれます。
(注3)国外の場合、出展小間料以外に輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費が対象経費に含まれます。
注意点
1.予算額に達し次第、受付は終了ですので、申請する場合には、お早めにご対応をお願いします。
2.申請を検討されている方は、まずは経営支援課相談係までご相談ください
3.)助成金の交付は年度内に 1 回で、一事業者につき最大3回までです。

対象となる事業者
次の全ての条件を満たすことが必要です。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
2.江戸川区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4.対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
5.東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
補助金の適用除外となる場合
1.対象事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合。
2.対象事業が、次のいずれかに該当する展示会等への出展である場合。
(1)産業ときめきフェアinEDOGAWA
(2)販売が主目的の展示会等
(3)過去に本助成金を利用して出展したことのある展示会等
(4)申請をした時点で開催中の展示会等
申請方法等
対象事業によって、提出書類等が異なりますので、詳細は、江戸川区ホームページにてご確認ください。
申請期限
令和8年3月6日(金)まで
その他
上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江戸川区ホームページにてご確認下さい。

まとめ
江戸川区では、区内中小企業者が、ホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出展など、受発注の拡大を目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成する、販路拡大支援事業助成金制度を実施しています。
予算額に達し次第、受付は終了ですので、申請する場合は、お早めにご確認ください。
*出典元*