適格請求書発行事業者は、所定の事項を記載したインボイスである適格請求書を発行する事となっています。
そして、現在請求書のやり取りをする際には、
書面(ペーパー)
電子データ
のいずれかで提供していると思います。
書面の場合は、所定事項を記載していれば適格請求書としての要件を満たしていると考えられますが、
電子データで適格請求書を発行する際には制約があるのでしょうか。
目次
電子インボイス
発行の可否
適格請求書に関して、書面での発行に代えて、電磁的記録による電子データで提供できます。
これを電子インボイスと呼びます。
法律上の考え
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります)から求められたときは、
適格請求書を交付する必要がありますが、交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます。
電子インボイスの提供例
電子メールによる送信
ダウンロード等によるインターネット上のサイトを通じた提供
EDI取引(異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等)における電子データの提供
記録用媒体での提供 等
適格請求書に関して、書面と電磁的記録での記載事項
記載事項は電磁的記録と書面ともに同じです。
その他
電子インボイスの保存に関しては、売り手側と買い手側で各々一定要件があります。
保存に関するご案内事項は多くあるため、改めてご紹介します。
まとめ
適格請求書は書面での交付だけでなく、電磁的記録による電子データである電子インボイスでの提供も認められています。
所定の記載事項等の要件はありますが、電子インボイスによる電子メールでの送信やダウンロード等によるインターネット上のサイトを通じた提供等も
可能ですので、業務の効率化等の点からも電子インボイスの導入の検討をされてみてはいかがでしょうか。
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