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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その6:買い手側の帳簿及び請求書等の保存

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その6:買い手側の帳簿及び請求書等の保存

適格請求書等保存方式での仕入税額控除の要件

消費税インボイス制度において、買い手側が仕入税額控除の適用を受ける要件として、

一定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存

があります。

なお、適格請求書発行事業者以外の者である免税事業者や消費者等から行った課税仕入については、

原則として、仕入税額控除の適用を受けることはできません。

(令和5年10月1日以後6年間は、経過措置として、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。)

保存すべき帳簿

次の事項が記載されたもの

1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称

2.取引年月日 

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

4.対価の額

保存すべき請求書等

  ・適格請求書

 ・適格簡易請求書

 ・適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録

 ・適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、

  相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)

 ・次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類

  (書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)

     イ) 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売

  ロ) 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売

        (無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)

帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる場合

次の場合には、請求書等の交付を受けることが困難である等により、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受ける事が出来ます。

① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

現行の区分記載請求書等保存方式との違い

1.3万円未満の課税仕入れ及び請求書等の交付を受けなかったことによりやむを得ない理由があるとき

区分記載請求書等保存方式:一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

適格請求書等保存方式:「一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる」の規定は廃止となりました。

2.仕入先から交付された請求書等に「制限税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がないとき

区分記載請求書等保存方式:これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記できます。

適格請求書等保存方式:追記することはできなくなりました。

簡易課税制度を選択している場合

適格請求書等保存方式においては、簡易課税制度を選択している場合、適格請求書等の請求書等の保存は、仕入税額控除の要件とはなりません。

これは、簡易課税制度を選択している場合には課税売上高から納付する消費税額を計算するためです。

一定規模以下の事業者に対する負担軽減措置

概要

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、

当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、

一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、

その課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(いわゆる少額特例)が設けられました。

用語の説明等

1.基準期間とは・・・

個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度が該当します。

2.特定期間とは・・・

個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間です。

※特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、

課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできないので、注意が必要です。

3.新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合でも、

その課税期間については、この経過措置の適用を受けることができます。

4.適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合に

この経過措置の対象となります。

帳簿及び請求書等の保存期間

課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。

まとめ

消費税インボイス制度においては、買い手側の帳簿及び請求書等の保存要件が変更となり、また、一部経過措置の制度が設けられています。

自社が仕入税額控除の要件を満たすためには、どのような帳簿及び請求書等の保存方法が適切なのかを事前に確認しましょう。

 

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