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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げてみませんか

中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げてみませんか

ECサイトを活用した電子商取引を始めようと考えても、初期費用が発生してしまう事が多いです。

そこで、中央区では、ECサイト活用補助金制度を実施して、区内中小企業者等の電子商取引をサポートしていますので、今回は、中央区ホームページから抜粋してご紹介します。

ECサイト活用補助金制度の概要

中小企業者が新たにオンライン販売から電子決済までを一括して行うサイトの構築や利用に必要な経費の一部を補助します。

補助対象となる事業者

次のいずれにも該当する中小企業者等です。

  • 中央区内で1年以上事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、法人の場合は本店を、個人事業主の場合は事業所を区内に有すること。
  • 法人においては法人事業税及び法人住民税を、個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
  • みなし大企業ではないこと。

補助対象となる経費

  • 独自のECサイトを構築するために必要な費用
  • モール型ECサイトを利用するために、その運営者に支払う初期登録費用(月額、年額等で定められた利用料またはこれに類するものを除きます。)

注記:既に構築または利用開始しているものは対象となりません。(初めてECサイトを構築又は利用開始する場合に限ります。)

補助金額

補助対象経費の2分の1(限度額5万円)

注記:国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除します。

補助金交付回数の制限

1事業者につき1回限り

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

注記:先着順(予算に達し次第終了)

注意点等

・同一年度内で本補助金と中小企業ホームページ作成費補助金を申請することはできません。
・申請書類及び添付書類は返却されません。
・令和 8 年 3 月 31 日までに実績報告書を提出する必要があります。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は
法令若しくは規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します。

その他

上述は現時点での概要のご案内ですので、必ず、最新の詳細情報を中央区ホームページにてご確認ください。

まとめ

中央区では、ECサイトを活用して販路拡大等を始める一定の事業者向けに、ECサイト活用補助金制度を実施して、サポートをしています。

先着順で、予算に達し次第終了ですので、ご興味のある方は、早めにご確認をお願いします。

≪出典元≫

中央区ホームページより

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