自社作成の申告書は不安になるのが普通です──チェック・レビューの費用対効果を考え...税理士 佐藤充宏2026年1月15日自社で作成した申告書に不安を感じるのは自然なことです。申告書チェック・レビューの費用対効果を、実務視点で分かりやすく解説します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
暫定予算・当初予算・補正予算の違いとは?仕組みと流れをわかりやすく解説税理士 佐藤充宏2026年4月9日暫定予算・当初予算・補正予算の違いをわかりやすく解説。仕組みや流れ、会社経営への影響まで実務目線で整理し、ニュースの理解にも役立つ内容です。
江東区と近隣情報江東区の「創業支援等事業計画」を活用すると、メリットがあります「江東区創業支援等事業計画」に基づき、連携する団体と江東区内で創業を希望する人達の創業の実現に向けた支援を推進し、その中でも、「特定」創業支援等事業を受けると3つのメリットがありますので、これから起業・開業・創業する方は、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ビジネス情報本日付け日本経済新聞朝刊の㈱みらいパブリッシング様のビジネス出版賞案内で、拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」が紹介されました。本日付け日本経済新聞朝刊で、㈱みらいパブリッシング様のビジネス出版賞案内で、拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」が紹介されました。 お陰様で、amazonでも高評価を現在頂き、大変嬉しく思っていますが、ビジネスにとって大切な事業資金について、これからも、より多くの方に読んで頂きたいと思っています。
税務電子帳簿保存法の改正のうち、「電子帳簿等保存の改正」についてご案内します令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われ、一定の要件を満たした場合の、税務署長の事前承認制度の廃止、優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存等が可能になる等の取扱いが実施される事となりました。
税務知っておきたい、マイホームの購入時にかかる不動産取得税についてご案内しますマイホームを購入する場合には、不動産取得税が課税される場合があり、納税額が多くなる事がありますので、購入を検討中の方は、事前にどれくらいの不動産取得税が課税されるのかをチェックしましょう。
税務【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その18:登録番号の記載がない適格請求書を受け取った場合の対処法につい...消費税のいわゆるインボイス制度において、登録番号の記載のない適格請求書を受け取った場合には、一部例外的な取扱いがありますが、売手である適格請求書の発行者側に登録番号を記載した一定の要件を満たしている適格請求書を再交付してもらう必要があります。
ビジネス情報Pay Pay加盟店の決済システム利用料が2021年10月から発生しますPay Pay加盟店の決済システム利用料が2021年10月から発生します。 今後は決済手数料が発生するため、その分の事業資金が流出する事になりますが、店舗側では、PayPay導入による集客効果や事業資金の確保、経理処理の効率化等の点から検討をする必要があります。
ビジネス情報産業競争力強化法第2章の構成と第5条の2「基本方針」について最終改正日が令和03年06月16日の産業競争力強化法の第2章「新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進」では、第1節 「新技術等実証及び新事業活動の促進」、第2節 「新技術等効果評価委員会」から成り、第5条の2は基本方針を定めています。
ビジネス情報2021年10月からは郵便物の取扱いに注意が必要です2021年10月より、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについては、土曜日配達を休止とし、郵送日数を約1日繰り下げ、速達郵便料金の引き下げ等が実施されますが、ゆうパックやレターパック・速達・書留等は従来通りですので、詳細は日本郵便株式会社ホームページで確認しましょう。
ビジネス情報業務効率ツールのワイヤレスキーボードは消耗品です。劣化してきたら、早めに新しいものを購入しましょうワイヤレスキーボードは、今では多くの人が活用している作業効率ツールの一つです。 自分にあったものを購入するのはもちろんですが、長い間使って、劣化を実感するようになったら、新しいものを購入して、作業効率を落とさないようにしましょう。
税務宿泊施設の従業員の方へのチップの支払は消費税の課税仕入れに該当するのかしないのかについてご案内します宿泊施設の従業員の方へのチップの支払については、宿泊施設でのサービスという役務の提供の対価に対する支払とは別であり、明白な対価関係は認められないため、消費税の課税仕入れには該当しませんが、 実際には、その時の支払内容や取引の実質等に応じて個別に判断しましょう。