固定資産税については、その年の税制や固定資産の評価額等により、どれだけの税額が課税されるのかが決まります。
(中には、免税点といって、一定の課税標準額以下であれば課税されない場合もあります)
ところで、毎年固定資産税を納税している人は、
どのように計算されているんだろうか。
思った以上に税金が高いのはなぜなんだろう。
という疑問を持たれる場合があります。
そこで、そのような場合に、固定資産税がどのように決定しているのかを確認出来る制度があります。
目次
固定資産課税台帳の縦覧制度
市区町村においては、固定資産税が課税される土地や家屋について、次の情報等を固定資産課税台帳という帳簿に記載する事になっています。
1、所有者の氏名・住所
2、属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)
3、固定資産税評価額
4、固定資産税課税標準額
5、固定資産税額
これらの情報が記載される固定資産課税台帳を見れば、固定資産税がどのように決定したのかが分かるようになっています。
そして、この固定資産課税台帳を閲覧できる人は、その固定資産税の納税義務者や同居の家族、納税義務者からの委任を受けた代理人等とされています。
つまり、固定資産税の価格等が適正なのか等を確認する事が出来るのです。
固定資産課税台帳の縦覧期間及び時間帯
固定資産税の価格等が適正であるかどうかの確認をする期間は、市区町村ごとに決められています。
例えば、東京都23区内については、今年の場合は東京都主税局のホームページに次のように記載されています。
縦覧期間
令和3年4月1日(木)から6月30日(水)まで
(ただし、土曜日、日曜日、休日を除きます。)縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
固定資産課税台帳の縦覧場所等
固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所にて、固定資産課税台帳が縦覧できます。
例えば、該当する固定資産が江東区に所在しているのであれば、江東都税事務所です。
なお、都税事務所によっては、税金の種類によって所管している特別区が異なる場合がありますので、東京都主税局のホームページ等で事前に確認をしましょう。
また、縦覧の際に必要な書類(東京都特別区はこちら)がありますので、漏れのないように事前に準備しましょう。
そして、現在は新型コロナウイルスの感染対策をとっている場合がありますので、縦覧をする場合には、あらかじめ都税事務所の縦覧方法等を確認される事をおすすめします。
まとめ
固定資産(土地・家屋)の評価は、所定の評価基準に基づいて行われ、市区町村長がその価格等を決定することになっていて、
その価格が登録された固定資産課税台帳を一定期間縦覧する事が出来ます。
東京都特別区の場合は、令和3年は土日休日を除いた4月1日(木)から6月30日(水)までとなっています。
縦覧をご希望される方は、確認されてみてはいかがでしょうか。