「車検でかかる費用」の勘定科目・消費税区分は?経理担当者が押さえるべき実務知識税理士 佐藤充宏2025年10月12日経理担当者必見。車検でかかる費用の課税・非課税・不課税を整理。経理処理・消費税処理を誤らないための実務ポイントをご紹介します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
長期金利はどのように決まるのか──国債市場と金融政策の裏側税理士 佐藤充宏2025年11月9日国債利回りが動くと、企業の資金調達コストも変化します。金利の仕組みを理解し、経営判断に活かすための実務解説です。
ビジネス情報産業競争力強化法第2章の構成と第5条の2「基本方針」について最終改正日が令和03年06月16日の産業競争力強化法の第2章「新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進」では、第1節 「新技術等実証及び新事業活動の促進」、第2節 「新技術等効果評価委員会」から成り、第5条の2は基本方針を定めています。
ビジネス情報2021年10月からは郵便物の取扱いに注意が必要です2021年10月より、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについては、土曜日配達を休止とし、郵送日数を約1日繰り下げ、速達郵便料金の引き下げ等が実施されますが、ゆうパックやレターパック・速達・書留等は従来通りですので、詳細は日本郵便株式会社ホームページで確認しましょう。
ビジネス情報業務効率ツールのワイヤレスキーボードは消耗品です。劣化してきたら、早めに新しいものを購入しましょうワイヤレスキーボードは、今では多くの人が活用している作業効率ツールの一つです。 自分にあったものを購入するのはもちろんですが、長い間使って、劣化を実感するようになったら、新しいものを購入して、作業効率を落とさないようにしましょう。
税務宿泊施設の従業員の方へのチップの支払は消費税の課税仕入れに該当するのかしないのかについてご案内します宿泊施設の従業員の方へのチップの支払については、宿泊施設でのサービスという役務の提供の対価に対する支払とは別であり、明白な対価関係は認められないため、消費税の課税仕入れには該当しませんが、 実際には、その時の支払内容や取引の実質等に応じて個別に判断しましょう。
江東区と近隣情報豊洲と住吉間の地下鉄8号線延伸計画についてこうとう区報にも掲載されましたが、先月に国の交通政策審議会答申で、豊洲と住吉を結ぶ地下鉄8号線が、早期事業化を図る路線に明記されたとの事です。移動時間の短縮や混雑緩和の整備効果だけでなく、駅周辺の地域経済の活性化にもつながるので、実現するのが楽しみです。
江東区と近隣情報江東区防災センターに東京2020オリンピック金メダリスト堀米雄斗先週の祝勝垂れ幕が掲げられています先日の東京2020オリンピックで、江東区出身の堀米選手がケートボード(ストリート)競技で金メダルを獲得したという事で、江東区役所隣の江東区防災センターに、祝勝の垂れ幕が掲げられましたので、江東区役所や江東区防災センターにお越しの際は、是非垂れ幕をご覧ください。
江東区と近隣情報江東区にて9月限定で「PayPayで江東区のお店を応援しよう!最大30%戻ってくる!キャンペーン」が実施されます「PayPayで江東区のお店を応援しよう!最大30%戻ってくる!キャンペーン」が9月の1か月間限定で実施されます。 キャンペーン参加希望の店舗やキャンペーンを利用したいユーザーの方は是非チェックしましょう。
税務【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その17:口座引落や振込で毎月の家賃を支払っている場合の取扱いの請求書...当初締結した不動産賃貸借契約書はあっても、毎月請求書や領収書等が発行される事がない場合には、適格請求書の保存要件はどのように満たしたら良いのか等についてご案内します。
税務令和3年度個人事業税の第1期納期限は8月31日(水)です令和3年度第1期個人事業税の納期限は8月31日(火)です。納税する個人事業者の方は、送付されてきている納税通知書に記載されている内容をご確認の上、納期限までに納税手続きを済ませましょう。
税務【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その16:新設法人の適格請求書発行事業者の登録についてご案内します 消費税のいわゆるインボイス制度では、免税事業者又は課税事業者である新設法人が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、免税事業者又は課税事業者の各々の場合で所定の手続きが必要ですので、法人設立を検討している場合は手続方法等を事前に確認するようにしましょう。