自社作成の申告書は不安になるのが普通です──チェック・レビューの費用対効果を考え...税理士 佐藤充宏2026年1月15日自社で作成した申告書に不安を感じるのは自然なことです。申告書チェック・レビューの費用対効果を、実務視点で分かりやすく解説します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
暫定予算・当初予算・補正予算の違いとは?仕組みと流れをわかりやすく解説税理士 佐藤充宏2026年4月9日暫定予算・当初予算・補正予算の違いをわかりやすく解説。仕組みや流れ、会社経営への影響まで実務目線で整理し、ニュースの理解にも役立つ内容です。
グルメ情報可愛らしいお土産としておすすめです。「鎌倉豊島屋鳩サブレ― 手提げピンク」何十年も前から多くのファンに支持されている、鎌倉豊島屋の鳩サブレ―は、贈答品の定番の一つです。 そして、5枚入りで手提げのデザインが可愛いらしく、気軽に渡す事が出来る「鳩サブレ―5枚入・手提げピンク」と「鳩サブレ―5枚入・手提げ黄」は、店舗販売のみでおすすめです。
税務東京都23区の令和3年度第2期の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)です令和3年度第2期の東京都23区の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)で、振替納税をしている方の振替日は9月30日(木)ですので、振替日当日に預金の残高不足等で引落ができないという事にならないように事前に確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:「COM」についてご案内します電子帳簿保存法においては、「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことであり、「電子計算機出力マイクロフィルム」と定義され、一定の要件を満たした場合には、COMによる保存が認められる場合があります。
税務電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)では、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っていますので、認証を受けているものは、JIIMA認証情報リスト等で確認できます。
税務電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。業務システムと会計システムを連携させている場合で、仕訳帳や総勘定元帳を電磁的記録等により保存等をする場合には、原則として、両方のデータを保存する必要があり、また、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合等でも留意点があります。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について、国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を抜粋してご案内しています。 今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。
税務電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録等による保存は課税期間の中途からでも可能かについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されますが、国税関係書類は、課税期間の中途からでも一定の要件を満たした上で電磁的記録等による保存を行うことができます。
税務電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内しますメールでの一定取引は電子帳簿保存法の電子取引に該当し、電子メールの本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、添付ファイルで領収書等の取引情報が授受された場合はその添付ファイル等といった、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。
税務電子帳簿保存法の改正:記帳代行を会計事務所等に委託する場合の留意点についてご案内します電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日に施行される事になりましたが、今回は、会計事務所等に国税関係帳簿の電子計算機処理を委託する場合の留意点についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するもののため、手書きで作成された国税関係帳簿は、電磁的記録等による保存等は認められません。