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固定資産税・都市計画税の減免制度の概要
こちらのブログでも先日ご案内しましたが、2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税の減免が実施されています。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している一定の中小企業者・小規模事業者の2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税を減免するというものであり、次の内容となっています。
(1)減免対象となるもの
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
(2)減免される率
2020年2月~10月までの「任意の連続する3ヶ月間の事業収入」の対前年同期比減少率が、
50%以上の場合→全額
30%以上50%未満の場合→2分の1
所定の要件に該当すれば、一部の固定資産税の全額又は半額が免除されるというものです。
新型コロナウイルスの影響により、事業資金の確保が厳しくなる場合もあり、納税という事業資金の流出を減免制度によって軽減出来る制度は是非活用すべきものになります。
2021年度(令和3年度)固定資産税・都市計画税の納税通知書が発送されてきています
減免手続きを行なうと、その次年度の納税通知書が発送されてきますが、現時点で一部の市区町村については、既に発送が始まっています。
例えば、4月30日を第1期の納期限として設定している場合には、このブログのご案内より前に発送されています。
そこで、減免の手続きをした後には、この納税通知書の内容の確認をしましょう。
納税通知書に記載されている減免適用の固定資産税の課税標準や税額を確認しましょう
固定資産税の納税通知書が手元に届きましたら、減免の対象となっている固定資産の記載内容を確認しましょう。
手続きどおりに減免が実施されている場合には、課税明細書の課税標準額や固定資産税・都市計画税の金額が前年度以前とは異なっています。
例えば、全額の減免がされている場合には、税額欄等がゼロとなっているのか等をチェックして、きちんと減免が実施されているのかを確認するのです。
そして、もし、手続きしたのに減免が反映されていないようであれば、必ず市区町村の担当課へ問い合わせをするようにしましょう。
まとめ
2021年度(令和3年度)固定資産税・都市計画税の新型コロナウイルス関連の減免実施分の納税通知書が順次送付されています。
減免手続きをした場合には、納税通知書の内容を確認して、対象資産について、2分の1又は全額の減免が実施されているのかを確認しましょう。