「車検でかかる費用」の勘定科目・消費税区分は?経理担当者が押さえるべき実務知識税理士 佐藤充宏2025年10月12日経理担当者必見。車検でかかる費用の課税・非課税・不課税を整理。経理処理・消費税処理を誤らないための実務ポイントをご紹介します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
長期金利はどのように決まるのか──国債市場と金融政策の裏側税理士 佐藤充宏2025年11月9日国債利回りが動くと、企業の資金調達コストも変化します。金利の仕組みを理解し、経営判断に活かすための実務解説です。
税務電子帳簿保存法の改正:課税期間の途中の令和4年1月1日以後に実施される電子取引の取引情報の保存について気になる点をご案内します令和3年度税制改正による電子帳簿保存法改正の施行日は令和4年1月1日ですので、同じ課税期間中に行う電子取引の取引情報でも、令和3年12月31日までと令和4年1月1日以後に行う電子取引ではその取引情報の保存要件が異なりますので注意が必要です。
税務国税庁ホームページにて、令和3年分年末調整に関する案内が公開されました令和3年分年末調整に関する案内が国税庁ホームページに掲載されました。 今後も随時更新予定ですので、総務経理担当者の方等は最新情報をチェックして、効率的に、そして、誤りの無いように進めるようにしましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ保存等の取扱いについてご案内します。令和3年度税制・電子帳簿保存法の改正により、メール受領やホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータについては、保存や消費税の仕入税額控除適用等にあたっての留意点がありますので、自社では、今後どのように運用するのかを事前に決めておきましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:外部記憶媒体やクラウド、海外サーバーで保存する場合の取扱いについてご案内します令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の改正が行われましたが、今回は、外部記憶媒体やクラウド・海外サーバーで保存する場合の取扱いについてご案内します。
グルメ情報可愛らしいお土産としておすすめです。「鎌倉豊島屋鳩サブレ― 手提げピンク」何十年も前から多くのファンに支持されている、鎌倉豊島屋の鳩サブレ―は、贈答品の定番の一つです。 そして、5枚入りで手提げのデザインが可愛いらしく、気軽に渡す事が出来る「鳩サブレ―5枚入・手提げピンク」と「鳩サブレ―5枚入・手提げ黄」は、店舗販売のみでおすすめです。
税務東京都23区の令和3年度第2期の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)です令和3年度第2期の東京都23区の固定資産税・都市計画税の納期限は9月30日(木)で、振替納税をしている方の振替日は9月30日(木)ですので、振替日当日に預金の残高不足等で引落ができないという事にならないように事前に確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:「COM」についてご案内します電子帳簿保存法においては、「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことであり、「電子計算機出力マイクロフィルム」と定義され、一定の要件を満たした場合には、COMによる保存が認められる場合があります。
税務電子帳簿保存法の改正:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)で、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っています。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」)では、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件適合性の確認(認証)を行っていますので、認証を受けているものは、JIIMA認証情報リスト等で確認できます。
税務電子帳簿保存法の改正:業務システムと会計システムを連携させている場合の電磁的記録等の保存についてご案内します。業務システムと会計システムを連携させている場合で、仕訳帳や総勘定元帳を電磁的記録等により保存等をする場合には、原則として、両方のデータを保存する必要があり、また、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合等でも留意点があります。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書やスマートフォンのアプリでの利用明細等の受領は電子取引に該当するのかについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、その情報について、国税庁ホームページで掲載していますが、その中で取り急ぎ知って頂きたい内容を抜粋してご案内しています。 今回は、クラウドサービスでの請求書やスマートフォンアプリでの利用明細等の受領行為が電子取引に該当するのかについてです。