「車検でかかる費用」の勘定科目・消費税区分は?経理担当者が押さえるべき実務知識税理士 佐藤充宏2025年10月12日経理担当者必見。車検でかかる費用の課税・非課税・不課税を整理。経理処理・消費税処理を誤らないための実務ポイントをご紹介します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
長期金利はどのように決まるのか──国債市場と金融政策の裏側税理士 佐藤充宏2025年11月9日国債利回りが動くと、企業の資金調達コストも変化します。金利の仕組みを理解し、経営判断に活かすための実務解説です。
税務電子帳簿保存法の改正:国税関係書類の電磁的記録等による保存は課税期間の中途からでも可能かについてご案内します令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、今後は、所定の手続きをした上で電子帳簿保存の対応をする会社が増えてくることが想定されますが、国税関係書類は、課税期間の中途からでも一定の要件を満たした上で電磁的記録等による保存を行うことができます。
税務電子帳簿保存法の改正:メールで取引をした場合の取扱いについてご案内しますメールでの一定取引は電子帳簿保存法の電子取引に該当し、電子メールの本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール、添付ファイルで領収書等の取引情報が授受された場合はその添付ファイル等といった、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。
税務電子帳簿保存法の改正:記帳代行を会計事務所等に委託する場合の留意点についてご案内します電子帳簿保存法の改正が令和4年1月1日に施行される事になりましたが、今回は、会計事務所等に国税関係帳簿の電子計算機処理を委託する場合の留意点についてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するもののため、手書きで作成された国税関係帳簿は、電磁的記録等による保存等は認められません。
税務電子帳簿保存法の改正:クラウドサービスでの請求書等受領やアプリ決済での明細書受領等は電子取引に該当するのかについてご案内します経理データをクラウドサービスやスマートフォンのアプリ提供事業者から入手する場合がありますが、これらの取引は、一定要件に該当すれば、電子帳簿保存法の電子取引に該当しますので、自社がどのような経理データをクラウドやスマホでやり取りしているのかを確認しましょう。
税務電子帳簿保存法の改正:電子取引とはどのようなものか、そして、電子メールはどのように保存するのかについてご案内します改正電子帳簿保存法が令和4年1月1日に施行されますが、今回は、電子取引とはどのようなものか、そして、そのうちの一つある電子メールによる取引情報の授受をした場合の電子取引の保存はどのように行なうのかについてご案内します。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャン文書の保存の場合でも、消費税の仕入税額控除は認められるのかについてご案内します消費税の仕入税額控除の適用にあたって、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たした上で国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、消費税法に規定する請求書等が保存されていることとなります。
税務電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存の改正が実施されましたが、そもそも、スキャナとは何なのかについてご案内します令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、スキャナ保存も改正されましたが、このスキャナとは、書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置で、スマートフォンやデジタルカメラ等も、この入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれます。
税務会計ソフト等を活用して経理処理や申告書作成をしている場合には、電磁的記録等の保存等が出来るのかについてご案内します令和3年度税制改正での電子帳簿保存法の改正により、市販の会計ソフト等を活用して経理処理や申告書類の作成等をして、ディスプレイやシステムの概要書等を備え付ける事等の一定要件を満たしている場合は、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行うことが認められました。
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