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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和3年税制改正等に関する源泉所得税の改正のあらましが税務署から送付されました

令和3年税制改正等に関する源泉所得税の改正のあらましが税務署から送付されました

税法は毎年改正が行われます。

そして、その改正の施行に合わせて、その内容の詳細が公開されますが、実際に業務をしていると、日々の繁忙に追われ、税制改正内容のチェックまで手が回らない事が多いです。

しかし、税務上の手続きを誤ってしまってはいけません。

源泉所得税の改正は早めの対応が必要な場合があります

法人であれば、事業年度終了に合わせて決算や確定申告をして、納めるべき税金を支払います。

1年を事業年度としている法人であれば、年に1回その手続きをしますが、源泉所得税に関わる業務については、1年に1回というわけにはいかず、毎月業務が発生する場合があります。

例えば、従業員がいれば、毎月給与を支払いますが、その際徴収する金額を集計する際に、

健康保険や厚生年金保険について、本人に応じた保険料額として、いくら徴収すべきなのか。

自社の雇用保険料率に応じて、本人から徴収する雇用保険料はいくらなのか。

区市町村から通知された金額に基づいて徴収する住民税額はいくらなのか。

という事を行います。

住民税については、年度毎に特別徴収税額が通知されてきて、毎月徴収する金額が記載されているので、その金額に基づいて徴収する形になりますが、毎月徴収する税金でも、

金額が異なるものがあります。

それが、

源泉所得税

です。

この源泉所得税は、給与支給であれば、支給対象者の扶養親族やその他の状況により、そして、その月の課税対象となる金額に応じて税金の額が異なります。

そのため、毎月源泉所得税の金額がいくらになるのかを計算しますが、この計算にあたっては、その時点で適用される税法に準拠する必要があるため、

税制改正が行われたのであれば、その改正内容を織り込まなければなりません。

そして、その際には、この

源泉所得税の改正のあらまし

が参考になります。

源泉所得税の改正のあらましは毎年送付されます

毎月の源泉徴収事務に関わる源泉所得税の改正は早めにチェックしたいものですが、インターネットで財務省や国税庁のホームページで適宜チェックするのは難しいです。

そのような時には、この源泉所得税の改正のあらましを見れば、改正内容をチェックする事が出来ます。

このあらましは、その年の税制改正の状況によりますが、毎年6月頃には送付されてきます。

同封物の表紙がこちらです。

そして、その他の同封物が、あらましの冊子です。

 

ちなみに、この案内は、国税庁ホームページにも掲載されています。

源泉所得税の改正のあらましを見るにあたっての注意点

改正が行われるとしても、その改正が

いつの時点から

どのような内容で

実施されるのかをきちんとおさえておく必要があります。

改正がいつから実施され、どのような内容で実施されるのかをおさえておかないと、改正事項を反映させるのが早過ぎたり、遅すぎたり、又は、改正内容を誤って解釈してしまう事があります。

そして、その改正の適用を受ける場合には、所定の手続きが必要になる事もあります。

そのため、改正の内容については、漏れなく、誤りの無いように把握しましょう。

まとめ

毎年「源泉所得税の改正のあらまし」が税務署から送付されてきます。

源泉徴収事務は毎月対応する場合が多いため、いつから、どのような内容で改正が実施されるのかを、「源泉所得税の改正のあらまし」でチェックをして、漏れなく、誤りのないようにしましょう。

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